○昭和村水稲育苗施設の設置及び管理に関する条例
平成十年三月十二日
条例第一号
(目的及び設置)
第一条 農業生産体制強化総合推進対策事業において、昭和村の稲作経営の合理化を図ることを目的とし、昭和村水稲育苗施設を設置する。
(名称)
第二条 昭和村水稲育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
昭和村水稲育苗センター | 昭和村大字下中津川字宮田二、五四八番地 |
(指定管理者による管理)
第三条 当該施設の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 昭和村水稲育苗センター(以下「育苗センター」という。)の利用の許可に関する業務。
二 育苗センターの施設及び設備の維持管理に関する業務。
三 前二号に掲げるもののほか、育苗センターの運営に関する事務のうち、昭和村長(以下「村長」という。)のみの権限に属する事務を除く業務。
(指定管理者の管理の期間)
第五条 指定管理者が育苗センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の四月一日(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して三年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(業務報告の聴取等)
第六条 村長は、育苗センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し)
第七条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(利用の許可)
第八条 育苗センターの施設設備(以下「設備等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可をしない。
一 公の秩序を乱し、設備等を破損する恐れのあるとき。
二 設備等の管理上、適当でないと認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第九条 利用者は、育苗センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第十条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第七条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、育苗センターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。
(利用料)
第十一条 育苗センターの利用料は、施設設置の目的に添つて利用する場合は原則的に徴収しない。
(施設使用料)
第十二条 施設使用料は無料とする。
(利用許可の取り消し等)
第十三条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用許可を取り消し、又はその利用を制限し若しくは停止することができる。
一 第八条第二項に該当する事由が生じたとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則等に違反したとき。
2 前項の規定により利用許可の取り消し、又はその利用の制限若しくは停止されたことにより生じた損害等について、指定管理者はその責を負わない。
(損害賠償義務)
第十四条 指定管理者又は利用者が故意又は過失により設備等を滅失し、又は破損したときは、村長の指示するところによりその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(秘密保持義務)
第十五条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、育苗センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第十六条 この条例で定めるもののほか、育苗センターの管理及び運営その他この施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一四年規則第一五号で平成一四年一二月一二日から施行)
附則(平成一八年条例第四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。