○昭和村生活改善センター設置条例

昭和四十四年十二月二十二日

条例第十九号

(設置)

第一条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第三条第五号の規定に基づき、同法第一条の目的達成のために昭和村生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(位置)

第二条 生活改善センターの設置場所は、次に掲げる位置とする。

昭和村大字下中津川字中島六百五十二番地

(管理)

第三条 生活改善センターは、設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第四条 生活改善センターに事務局長及びその他必要な職員を置く。

2 事務局長は、生活改善センターの行う各種事業企画実施その他必要な事務を司る。

(生活改善センター運営委員会の定数及び任期)

第五条 生活改善センターに昭和村生活改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、定数は、十五人以内とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(規則への委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、生活改善センター管理運営並びに運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村生活改善センター設置条例

昭和44年12月22日 条例第19号

(昭和44年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第19号