○昭和村生活改善センター使用条例

昭和四十四年十二月二十二日

条例第二十号

第一条 昭和村生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 生活改善センターの利用期間は、同一の利用について引続き一日とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

3 村長は、生活改善センターの管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。

(利用時間)

第二条 生活改善センターの利用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第三条 村長は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めたとき。

 その他村長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第四条 村長は、次の各号の一に該当するときは、利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取消すことができる。

 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

 利用許可の目的又は条例に違反したとき。

 公益上その他特に必要があると認めたとき。

2 前項により利用者が損益を受けることがあつても、村長はその責を負わない。

(目的外利用の禁止)

第五条 利用者は、施設又は備付物件を利用の許可を受けた目的以外に利用し、若しくは転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。

(利用者の義務)

第六条 利用者が生活改善センターの利用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 利用者は、生活改善センターの利用を終つたとき又は停止されたとき、若しくは利用の許可を取消されたときは、直ちに設備を現状に復し、村長に引渡さなければならない。

3 村長は、利用者が前項の規定による措置を行わないときは、利用者に代つてこれを行い、その費用を利用者から徴する。

(賠償責任)

第七条 生活改善センターの利用につき、施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、利用者は村長の定める損害額を弁償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、全部又は一部を免除することができる。

(販売行為の禁止)

第八条 生活改善センターにおいては、村長の許可を受けないで入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(使用料)

第九条 生活改善センターの利用については、別表に定める使用料を徴収する。ただし、各種公共団体が生活改善センターの目的にそう事業に利用するときは、その申請に基づき使用料を免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第十条 使用料は、利用の許可と同時に徴収する。

2 利用の許可後に内容を変更したため使用料を追徴するときは、変更と同時に徴収する。

第十一条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、村長はその全部又は一部を還付することができる。

 施設又は備付物品等を利用することができないとき。ただし、その原因が利用者又は入場者に帰する場合には、この限りでない。

 村長が第四条第一項第三号の事由により、利用許可を取消し又は利用中止若しくは変更したとき。

 利用者が利用を開始する日の一日前まで利用を取消し又は変更を求める申し出をし、村長がこれを認めたとき。

第十二条 利用者は、生活改善センター利用については、すべて係員の指示を受けなければならない。

第十三条 この条例施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

基本料金(1回につき)

付加金

8時30分~17時まで

17時~21時まで

1月から3月まで及び11月から12月までの間

大集会室

1,570円

1,670円

基本料金の20%の額

A

730

830

B

730

830

小集会室

730

830

和室

1,570

1,670

A

720

820

B

730

830

調理実習室

2,100

2,300

図書実習室

840

1,250

基本料金の1回は4時間とする。

昭和村生活改善センター使用条例

昭和44年12月22日 条例第20号

(平成9年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第20号
昭和49年3月18日 条例第3号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和56年3月25日 条例第9号
平成元年3月15日 条例第14号
平成9年3月13日 条例第13号