○昭和村農林漁業者等健康増進施設設置条例

平成二年三月二十二日

条例第十号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、農林漁業者の健康増進と体位向上を図り併せて地域住民の連帯感の醸成及び活力ある農山村社会の形成に資ることを目的として、農林漁業者健康増進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

摘要

昭和村農林漁業者等健康増進施設

昭和村大字野尻字松木淵二一三―一

山村振興法第三条第五号に基づき設置

(管理)

第三条 施設は村が管理する。

(使用の許可)

第四条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ別に定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

 施設が目的外に利用されるおそれがあるとき。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 施設が損傷するおそれがあるとき。

 その他施設の管理上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第五条 施設を使用する者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額を納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 使用料は、村長が必要と認めた場合のほか、第四条第一項の規定による許可を受けた時、納入しなければならない。

3 納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により使用することができなくなつたときは、この限りでない。

(原状回復)

第六条 使用者は、使用を終えたときは、速やかに当該使用にかかる施設及び備付けの物件を原状に回復するとともに当該使用者が施設内に搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第七条 使用者及び入場者は、故意又は過失により施設及び備品等を滅失又はき損したときは、村長が指示するところに従い、その損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第一一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第5条関係)

使用時間

使用区分

午前8:30~12:00

午後13:00~17:00

夜間18:00~21:30

全日8:30~21:30

体育的使用

個人

中学生以下

無料



一般(高校生以上)

100円

100円



団体

1,000円

1,000円

1,490円

3,000円

体育外使用

非営利的

2,000円

2,000円

3,000円

7,000円

営利的

3,490円

3,490円

5,000円

10,000円

備考 電灯を必要とする場合には、夜間の使用料を適用する。

昭和村農林漁業者等健康増進施設設置条例

平成2年3月22日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成2年3月22日 条例第10号
平成9年3月13日 条例第11号
平成18年6月21日 条例第29号
平成26年3月13日 条例第11号