○昭和村道路占用規則

昭和四十八年十二月二十六日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村道路占用料徴収条例(昭和四十八年昭和村条例第二十八号。以下「占用料徴収条例」という。)に基づき村道の占用について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条(道路の占用の許可)の規定により、村道の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請が占用期間の満了に伴う継続占用の許可申請である場合は、占用期間満了の日の七日前までにその申請をしなければならない。

(添付書類)

第三条 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 工作物の施設を目的とする場合は、工作計画説明書、工事設計書、縦横断面図及び構造図

 占用が隣地の土地若しくは建物の所有者に利害関係があると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは地元居住者の同意書

(占用期間)

第四条 占用の期間は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「施行令」という。)第九条(占用の期間)に定めるところによる。

(占用料の減免)

第五条 占用料徴収条例第五条第四号に定める街灯は、次の各号に掲げるものとする。

 道路の区域内の地面に接して設けられた街灯以外で道路の上空を占用しているもの

 地面に接する部分の位置は、道路の区域内にあるが、屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条に規定するもののうち村若しくは字の名称又は商店街の名称その他これらに類するものの名称を記載した表示板以外のものをいう。)の添加がなく、かつ、常夜点灯される街灯

(占用権の制限、譲渡又は承継)

第六条 占用者は、占用の許可によつて生じた権利を他に利用させてはならない。

2 占用権を譲渡し、又は承継しようとする者は、当事者連署し、理由を付して、村長の許可を受けなければならない。ただし、相続によつて承継する者は、戸籍抄本を添えて、その旨を村長に届出るをもつて足りるものとする。

3 前項の譲受人又は承継人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。

(許可事項の変更)

第七条 占用の許可を受けた者が、その許可事項を変更しようとする場合は、その理由を付して村長に届出てその許可を受けなければならない。ただし、施行令第八条の規定による占用の軽易な変更をしようとする場合はその旨を村長に届出るをもつて足りるものとする。

2 占用者の住所又は法人の名称に変更を生じたときは、変更の日から七日以内にその旨を村長に届出なければならない。

(占用の廃止及び原状回復)

第八条 占用者は、占用を廃止したときは、直ちにその旨を村長に届出なければならない。

2 占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃止し、若しくは占用の許可を取消された場合は、すみやかに村道を原状に回復しなければならない。

3 前項の場合において、原状回復の工事を伴うものについては、当該工事計画書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。当該工事が終了した場合もまた同様とする。

4 前項の工事が終了した場合は、村長に届出て、その検査を受けなければならない。

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

昭和村道路占用規則

昭和48年12月26日 規則第10号

(昭和48年12月26日施行)