○昭和村屋外広告物許可申請手数料条例

平成十二年三月十七日

条例第六号

第一条 福島県屋外広告物条例(昭和六十一年福島県条例第二十三号。以下「条例」という。)第五条、第六条第四項、第七条、第十条第三項若しくは第十一条第一項に規定する屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示若しくは設置についての許可、許可の更新若しくは変更許可の申請があつたときは、当該申請者から、この条例の定めるところにより、屋外広告物許可申請手数料(以下単に「手数料」という。)を徴収する。

第二条 屋外広告物許可申請手数料の額は、別表種類の欄に掲げる広告物等の種類ごとに、同表単位の欄に掲げる単位につき、同表枚数又は規模の欄に掲げる表示し、又は設置しようとする広告物等の枚数又は規模の区分に応じ、それぞれ同表金額の欄に掲げる額(同表備考2に掲げる広告物等にあつては、その規定により算出して得た額)とする。

第三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定により届出をした政党、協会その他の団体が表示するはり紙、はり札又は立看板については、村長は、屋外広告物許可申請手数料の全部又は一部を免除することができる。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

種類

単位

枚数又は規模

金額

摘要

はり紙

一件

五〇枚(五〇枚未満の端数があるときは、五〇枚とする。)につき

二五〇円

 

はり札

一件

一〇枚(一〇枚未満の端数があるときは、一〇枚とする。)につき

八〇〇円

 

立看板

一個

 

三五〇円

 

公告幕、のぼり又は旗

一個

 

四五〇円

 

気球利用広告物

一個

 

二、五〇〇円

 

電柱等利用広告物

一個

 

五五〇円

 

広告板又は広告塔

一基

一平方メートル以下のもの

一、〇〇〇円

規模は、一基当たりの表示面の面積を合計した面積とする。

一平方メートルを超え、三平方メートル以下のもの

一、六〇〇円

三平方メートルを超え、六平方メートル以下のもの

二、三〇〇円

六平方メートルを超え、一〇平方メートル以下のもの

三、一〇〇円

一〇平方メートルを超えるもの

一〇平方メートルを超える五平方メートル(五平方メートル未満の端数があるときは、五平方メートルとする。)を増すごとに一、一〇〇円の割合で算出して得た額を三、一〇〇円に加算した額

アーチ広告塔

一基

 

三、五〇〇円

アーチ広告塔に表示し、又は設置する広告物等については、この表の広告板又は広告塔の項に定めるところによる。

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては、その都度、村長が定める。

2 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物許可申請手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に一・五を乗じて得た額とする。ただし、当該額に一〇円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

昭和村屋外広告物許可申請手数料条例

平成12年3月17日 条例第6号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成12年3月17日 条例第6号