○昭和村営住宅条例

平成三年三月十五日

条例第十二号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、村民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による村営住宅及び共同施設を設置する。

(位置及び戸数)

第二条 村営住宅及び共同施設の位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(管理)

第三条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき設置されたものの管理に関しては、昭和村営住宅管理条例の定めるところによる。

(整備)

第四条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき設置されるものの整備に関しては、昭和村営住宅等の整備基準を定める条例の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第七号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一〇号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第七号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表

位置

構造

床面積(平方米)

建築年度

戸数

共同施設

昭和村大字下中津川字住吉二番地

平屋木造住宅

八四・九六

平成二年度

二戸

 

昭和村大字下中津川字住吉二番地

平屋木造住宅

八四・九六

平成三年度

二戸

 

昭和村大字下中津川字住吉二番地

平屋木造住宅

八四・九六

平成四年度

二戸

 

昭和村大字下中津川字住吉一番地

平屋木造住宅

八四・九六

平成五年度

二戸

 

昭和村大字下中津川字住吉一番地

平屋木造住宅

七一・二二

平成十二年度

二戸・一棟

 

昭和村営住宅条例

平成3年3月15日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成3年3月15日 条例第12号
平成4年3月17日 条例第13号
平成5年3月24日 条例第7号
平成6年3月22日 条例第10号
平成7年3月17日 条例第7号
平成9年12月24日 条例第34号
平成13年3月19日 条例第12号
平成25年3月15日 条例第16号