○昭和村特定公共賃貸住宅条例

平成六年三月二十二日

条例第十二号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、村民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。

(位置及び戸数)

第二条 昭和村特定公共賃貸住宅及び共同施設の位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(管理)

第三条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)に基づき設置されたものの管理に関しては、昭和村特定公共賃貸住宅管理条例の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第九号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

別表

位置

構造

建築年度

戸数

共同施設

昭和村大字下中津川字住吉二番地

鉄骨造二階建

平成五年度

六戸・一棟

 

鉄骨造平屋建(附帯車庫)

平成五年度

一棟

 

昭和村大字下中津川字住吉二番地

鉄骨造二階建

平成六年度

六戸・一棟

 

鉄骨造平屋建(附帯車庫)

平成六年度

二棟

 

昭和村大字下中津川字住吉一番地

鉄骨造二階建

平成八年度

六戸・一棟

 

鉄骨造平屋建(附帯車庫)

平成八年度

一棟

 

昭和村特定公共賃貸住宅条例

平成6年3月22日 条例第12号

(平成9年3月13日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成6年3月22日 条例第12号
平成7年3月17日 条例第9号
平成9年3月13日 条例第5号