○昭和村下水道条例

平成十二年十二月二十一日

条例第三十号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 排水設備等の設置及び基準等(第三条―第十条)

第三章 公共下水道の使用(第十一条―第十九条)

第四章 使用料及び手数料(第二十条―第二十四条)

第五章 行為及び占用の許可(第二十五条―第二十九条)

第六章 雑則(第三十条―第三十五条)

第七章 罰則(第三十六条―第三十八条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 村の設置する公共下水道の管理の基準及び使用については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 下水及び汚水 それぞれ法第二条第一号に規定する下水及び汚水をいう。

 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。

 終末処理場 法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。

 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備をいう。

 特定施設 法第十一条の二第二項に規定する特定施設をいう。

 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。

 排水区域 法第二条第七号に規定する排水区域をいう。

 処理区域 法第二条第八号に規定する処理区域をいう。

 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

十一 取付管 排水設備と下水本管を接続するために布設する管をいう。

十二 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

十三 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。

十四 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期限をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第二章 排水設備等の設置及び基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第三条 法第七条第二項の規定による公共下水道の構造の技術上の基準は、次項から第四項までに定めるところによる。

2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。次項において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

3 排水施設の構造の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

4 第二項に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(終末処理場の維持管理)

第四条 法第二十一条第二項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

 沈砂池又は沈殿池のどろだめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

 前二号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(排水設備の設置)

第五条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から三年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、災害又は家屋の建築のためその期間内に排水設備を設置できないとき、その他村長が特別の理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第六条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

一五〇未満

一〇〇以上

一〇〇分の二以上

一五〇以上三〇〇未満

一二五以上

一〇〇分の一・七以上

三〇〇以上五〇〇未満

一五〇以上

一〇〇分の一・五以上

五〇〇以上

二〇〇以上

一〇〇分の一・二以上

(排水設備等の計画の確認)

第七条 排水設備又は法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、その旨を村長に届け出ることをもつて足りる。

3 村長は、前二項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行つている者に対しては、当該工事の中止を命ずることができる。

(排水設備指定工事店の指定)

第八条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた排水設備指定工事店でなければ行つてはならない。

2 前項に規定する排水設備指定工事店に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(材料の検査)

第九条 村長は、排水設備等の工事に使用する材料について、検査を行うことができる。

(排水設備等の工事の検査)

第十条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了した日から五日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第三章 公共下水道の使用

(除害施設の設置)

第十一条 法第十二条第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

 温度 四十五度未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

2 前項の規定は、一日当たりの平均的な下水の量が三十立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第十二条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第十二条の二第三項及び第五項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

 りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項の基準は、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、前項各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、当該環境省令に規定する緩やかな排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第十三条 法第十二条の十一第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下

 シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下

 有機燐化合物 一リットルにつき一ミリグラム以下

 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下

 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下

 素及びその化合物 一リットルにつき素〇・一ミリグラム以下

 水銀及びアルキル水銀 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下

その他の水銀化合物

 アルキル水銀化合物 検出されないこと

 ポリクロリネイテッドビフェニル(別名 PCB) 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下

 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下

十一 テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下

十二 ジクロロメタン 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下

十三 四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

十四 一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下

十五 一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下

十六 シス―一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下

十七 一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム以下

十八 一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下

十九 一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

二十 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名 チウラム) 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下

二十一 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名 シマジン) 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下

二十二 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名 チオベンカルブ) 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下

二十三 ベンゼン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下

二十四 セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下

二十五 フェノール類 一リットルにつき五ミリグラム以下

二十六 銅及びその化合物 一リットルにつき銅三ミリグラム以下

二十七 亜鉛及びその化合物 一リットルにつき亜鉛五ミリグラム以下

二十八 鉄及びその化合物(溶解性) 一リットルにつき鉄十ミリグラム以下

二十九 マンガン及びその化合物(溶解性) 一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下

三十 クロム及びその化合物 一リットルにつきクロム二ミリグラム以下

三十一 ふつ素化合物 一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下

三十二 ダイオキシン類 一リットルにつき十ピコグラム以下

三十三 温度 四十五度未満

三十四 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

三十五 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

三十六 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

三十七 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

三十八 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

三十九 りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項第二十五号から第三十九号までに掲げる物質又は項目については、一日当たりの平均的な下水の量が三十立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第十四条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第十五条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(し尿の排除の制限)

第十六条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第十七条 村長は公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

 前二号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第十八条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第十一条の二、第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(その他の届出)

第十九条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号に該当するときは、規則で定めるところにより、すみやかに村長に届け出なければならない。

 使用者に変更のあつたとき。

 排水設備等の所有者に変更のあつたとき。

 使用者が営業を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその営業を再開したとき。

 水道水以外の水を使用するもので、その使用形態に変更のあつたとき。

第四章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第二十条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、昭和村簡易水道事業給水条例(平成十年昭和村条例第四号)に規定する水道料金の徴収の例による。

3 給水装置を共同で使用する場合の使用者は、使用料の納入に連帯責任を負わなければならない。

(使用料の算定方法)

第二十一条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に、消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。

料率

種別

基本料金(一月につき)

超過料金

汚水量

金額

汚水量

金額(一立方メートルにつき)

一般汚水・営業汚水・官公所汚水

汚水量一〇立方メートルまで

一、六〇〇円

一〇立方メートルを超え五〇立方メートルまで

一四〇円

五〇立方メートルを超え一〇〇立方メートルまで

一六〇円

一〇〇立方メートルを超えるもの

一八〇円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して五日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前二号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

4 村長は、第二項第二号同項第三号による認定をするにあたり、必要があると認めるときは、計測のための装置を取りつけることができるものとする。

(資料の提出)

第二十二条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(公共下水道の一時使用の場合の概算使用料の前納)

第二十三条 土木建築業に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する者は、使用申込みの際、村長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、村長が必要と認めない場合はこの限りでない。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があつたとき、その他村長が必要と認めたときに行う。

(手数料)

第二十四条 第八条の規定による排水設備指定工事店の指定、排水設備工事責任技術者の登録をしようとする者は、次の各号の区分により、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

 排水設備指定工事店指定手数料 一件につき 一万円

 排水設備指定工事店更新手数料 一件につき 五千円

 排水設備工事責任技術者登録手数料 一件につき 五千円

 排水設備工事責任技術者更新手数料 一件につき 五千円

2 前項の手数料は、申請又は申し込みの際、それぞれ納付しなければならない。

3 既納の手数料は返還しない。

第五章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第二十五条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第二十六条 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第二十七条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 村長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。

 公共下水道に下水を排除する事を目的とする占用物件

 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち、営利を目的としない事業及び郵政事業に係る占用物件

 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、昭和村道路占用料徴収条例(昭和四十八年昭和村条例第二十八号)の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第二十七条の二 村長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十七条の三に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第一項の申請があつた場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であつて、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

 その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第二十七条の三 占用の期間は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づいて設ける電線等にあつては、十年以内とし、その他のものにあつては五年以内とする。

(原状回復)

第二十八条 第二十七条第一項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、第二十七条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第二十九条 第二十五条の規定による行為の許可又は第二十七条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸してはならない。

第六章 雑則

(改善命令)

第三十条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、使用者又は排水設備等の所有者に対して、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命じることができる。

(使用料等の督促)

第三十一条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入を納期限までに納入しない場合の延滞金については、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和五十二年昭和村条例第十一号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第三十二条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(取付管等の費用の負担)

第三十三条 使用者の管理に起因して、公共ます及び取付管の新設等を行つたときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を全額負担しなければならない。

(代理人及び代表者)

第三十四条 排水設備等の所有者は、村内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する者のうちから代理人を定め、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を定め、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

3 第一項に規定する代理人及び前項に規定する代表者に変更が生じたときは、規則の定めるところにより、遅滞なく村長に届け出なければならない。

(委任)

第三十五条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第七章 罰則

(罰則)

第三十六条 次の各号に掲げる者は、五万円以下の過料に処する。

 第七条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

 第八条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

 偽りその他不正な手段により規則で定める責任技術者の登録を受けた者

 排水設備等の新設等を行つて第十条第一項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかつた者

 第十一条第十三条の規定に違反した使用者

 第十五条の規定による届け出を怠つた者

 第二十二条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

 第二十八条第二項の規定による指示に従わなかつた者

 第三十条に規定する命令に違反した者

 第七条第一項第二十五条の規定による申請書又は図書、第七条第二項本文第十五条第十八条の規定による届出書、第二十一条第二項第三号の規定による申告書又は第二十二条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第三十七条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二五年条例第一八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行し、平成二十六年五月使用分より適用する。

(平成二七年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村下水道条例

平成12年12月21日 条例第30号

(平成27年2月18日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成12年12月21日 条例第30号
平成25年3月15日 条例第18号
平成25年12月19日 条例第35号
平成27年2月18日 条例第2号