○昭和村下水道事業に係る排水設備工事費補助金交付要綱

平成十三年三月二十二日

要綱第二号

(用語の定義)

第二条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 排水設備 下水道条例については、法第十条第一項に規定する排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

農業集落排水条例については、条例第三条第一項第三号に規定するものをいう。

戸別合併処理浄化槽条例については、条例第二条第一項第三号に規定するものをいう。

 処理区域 下水道条例については、下水を終末処理場で処理できる地域で、法第九条第二項で準用する第一項の規定に基づき公示された区域をいう。

農業集落排水条例については、条例第三条第一項第四号に規定する区域をいう。

戸別合併処理浄化槽条例については、条例第三条第一項に規定する区域をいう。

 供用開始 下水道条例については、法第九条第一項に規定する供用開始をいう。

農業集落排水条例については、条例第四条第一項に規定する供用開始をいう。

戸別合併処理浄化槽については、条例第四条第四項に規定する工事計画承認月日をいう。

(補助金の交付対象者)

第三条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

 処理区域内の建築物の所有者又は、当該建築物の所有者の同意を得た占有者

 供用開始の日から三年以内に行う工事が完了すること。ただし、この期間内に完了することができないことについて相当な理由があると村長が認めたときは、この限りでない。

 村税を滞納していないこと。

(補助対象範囲)

第四条 一世帯一箇所とし、営業用、工場、作業所等別棟は補助対象外とする。ただし、住宅兼営業棟は補助の対象とする。

(補助金の対象工事)

第五条 補助金の対象となる工事は、処理区域内において行う排水設備工事及びその工事に支障となる水道管移設工事並びに浄化槽(宅内の汲取り式便槽含む。)取壊し工事とする。

2 前項の規定のうち、浄化槽及び宅内の汲取り式便槽については、排水設備設置等に支障になる必要最小限度の取壊しとする。

3 家屋等の改造に伴い先行して排水管を施工しておいた場合、その構造・規格が条例及び規則で定めたものに適合するときは、補助の対象とすることができる。

4 前項の規定に該当する工事は、平成八年度以降の工事とする。

(補助金の額)

第六条 排水設備に係る工事費が一世帯当たり二十五万円を超えた場合、その超過部分について補助する。

2 各地区の区長事務所又は集会所については、工事費の二分の一の額とする。

3 前条第一項のうち浄化槽及び汲取り式便槽の取壊し工事については、限度額を五万円とする。

(補助金の交付申請)

第七条 補助金の交付を受けようとする者は、排水設備工事費補助金交付申請書(第一号様式)に村長が必要と認める書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(補助金の額の算出方法)

第八条 前条により交付申請する場合、排水設備指定工事店又は、村長が同等以上と認めた者の正式な測量設計により補助金の額を算出するものとする。

(補助金交付決定)

第九条 村長は、前条の申請書が提出された場合は、書類等の審査を行い、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 村長は、前項にて補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補助金交付変更〔中止・廃止〕申請等)

第十条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者は、当該補助に係る工事の変更、中止又は、廃止をしようとする場合は、排水設備工事費補助金交付変更(中止・廃止)申請書(第二号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の変更(中止・廃止)申請書が提出された場合は、その書類等の審査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付の変更を決定するものとする。

3 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(実績報告)

第十一条 補助金の交付決定のあつた者は、工事が完了したときは、工事の成果を記載した排水設備工事費実績報告書(第三号様式)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、工事完了後速やかに提出しなければならない。

(補助金交付請求)

第十二条 補助金の交付決定のあつた者は、前条第一項の実績報告書とともに、排水設備工事費補助金請求書(第四号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の補助金請求書は、原則として各地区下水道整備建設委員会等が取纏め一括して請求するものとする。ただし、村長が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。

(補助金交付の取消し等)

第十三条 村長は、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取消し若しくは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

 この要綱の規定に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 その他村長が不適当と認めたとき。

(委任)

第十四条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一六年要綱第一号)

この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。

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昭和村下水道事業に係る排水設備工事費補助金交付要綱

平成13年3月22日 要綱第2号

(平成16年4月1日施行)