○昭和村簡易水道事業給水条例

平成十年三月十二日

条例第四号

昭和村簡易水道事業給水条例(昭和六十一年昭和村条例第六号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条~第四条)

第二章 給水装置の工事及び費用(第五条~第十二条)

第三章 給水(第十三条~第二十二条)

第四章 料金及び手数料(第二十三条~第三十一条)

第五章 管理(第三十二条~第四十一条)

第六章 補則(第四十二条)

附則

第一章 総則

(条例の目的)

第一条 この条例は、昭和村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 削除

(給水装置の定義)

第三条 この条例において、給水装置とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第四条 給水装置は次の三種とする。

 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

 共用給水装置 二世帯若しくは二箇所以上で共有するもの

 私設消火栓 消防用に使用するもの

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第五条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第六条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第七条 給水装置工事は、村長又は村長が法第十六条の二第一項の指定をした者及び法第二十五条の三の二の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第一項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第四条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第四条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第八条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第九条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

 材料費

 運搬費

 労力費

 道路復旧費

 工事監督費

 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第十条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は工事しゆん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第十一条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第十二条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第三章 給水

(給水の原則)

第十三条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても村は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第十四条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第十五条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第十六条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

 給水装置を共有する者

 給水装置を共用する者

 その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第十七条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

3 メーターは、毎月一回点検する。ただし、村長が必要と認めたときは、二月以上一括して点検することができる。

(メーターの貸与)

第十八条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第十九条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

 水道の使用を開始、廃止、中止するとき。

 用途を変更するとき。

 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

 給水装置の所有者に変更があつたとき。

 消防用として水道を使用したとき。

 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第二十条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。この場合一回の使用時間は五分以内とする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第二十一条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第一項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第二十二条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第四章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第二十三条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第二十四条 料金は別表第二に定めるとおりとし、基本料金、水量による料金及びメーター使用量の合計額に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。

2 前項の用途とは、次の基準による。

 「一般用」とは、メーター口径二十ミリメートル未満で使用するものをいう。

 「営業用」とは、メーター口径二十ミリメートル以上で使用するものをいう。

 「臨時用」とは、工事用、興行用等において臨時的に使用するものをいう。

(料金の算定)

第二十五条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、第十七条第三項ただし書による点検をしたときは、その一括して点検した月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第二十六条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

 メーターに異常があつたとき。

 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

 使用水量が不明のとき。

 共用給水装置により、水道を使用するとき。

 メーター検針ができないとき。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第二十七条 月の中途において、水道の使用を開始、中止、廃止し、若しくは定例日を変更し、又は給水を停止したときの料金は、次のとおりとする。

 使用日数が十五日未満の場合は、基本料金の二分の一の額及び水量による料金とする。

 使用日数が十五日以上の場合は、一月分の基本料金及び水量による料金とする。

 使用日数が月区分の日数を超えるときは、一月分の基本料金及びその越えた日数に応じ前各号によつて算定した額を加算した額とする。ただし、その超える日数が五日以下であるときは、前号より算定した額とする。

2 月の中途において、用途又はメーターの口径に変更があつた場合の料金は、その使用日数の多い方によつて徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

3 第十九条第一項の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第二十八条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第二十九条 料金は、納入通知書、集金及び口座振替の方法により徴収する。ただし、村長が必要と認めるときは、これを二月以上一括して徴収することができる。この場合の水量は、各月均等とみなす。

2 料金徴収後その額の増減が生じたときは、その後差額を追徴し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

3 給水装置の使用を中止、廃止又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。

4 料金の徴収期限は、前項の規定によるものを除き料金算定の基準となる月の翌月末日とする。

5 使用者等が納期限までに料金を完納しない場合においては、村長は、納期限後二十日以内に、発付の日から十五日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

(手数料)

第三十条 手数料は、次の各号により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が、特別な理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

 村長が給水装置工事の設計をするとき 一件につき……… 六、一〇〇円

 第七条第一項の指定及び更新をするとき 一件につき……… 一〇、五〇〇円

 第七条第二項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 一件につき……… 六三〇円

 第七条第二項の工事の検査をするとき 一件につき……… 一、二六〇円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第三十一条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第三十二条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 使用者等が前項の措置をしないときは、村長がこれをすることができる。

3 前項の措置に要した費用は、使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第三十三条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第三十四条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 水道の使用者が、第九条の工事費、第二十一条第二項の修繕費、第二十四条の料金、又は第三十条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第二十五条の使用水量の計量、又は第三十二条の検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水栓を、汚水のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第三十五条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

 給水装置所有者が、九十日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第三十六条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。

 第五条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

 正当な理由がなくて、第十七条第二項のメーターの設置、第二十五条の使用水量の計量、第三十二条の検査、又は第三十四条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

 第二十一条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(貯水槽水道の村の責務)

第三十七条 村長は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第三十八条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(布設工事監督員を配置する工事)

第三十九条 法第十二条第一項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈殿池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第四十条 法第十二条第二項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による高等学校若しくは中等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第一号の卒業者にあつては六箇月以上、第二号の卒業者にあつては一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において習得する程度と同等以上に習得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であつて、六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第四十一条 法第十九条第三項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者

 前条第一項第一号第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規定する学校を卒業した者については二年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者については三年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一項第一号第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規定する学校の卒業者については二年六箇月以上、同項第三号に規定する学校の卒業者については三年六箇月以上、同項第四号に規定する学校の卒業者については四年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、前条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において習得する程度と同等以上に習得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道についても、前項に定めるとおりとする。

第六章 補則

(委任)

第四十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十八年五月一日から適用し、同日以前の使用水量に係る料金の算定については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第二七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行し、平成二十六年五月使用分から適用する。

(平成二九年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一 削除

別表第二

種別

基本料金(一世帯又は一箇所当たり一月につき)

水量による料金(月一m3につき)

メーター使用料金一月につき

口径

料金

用途

水量

料金

超過料金

十三ミリメートル

一〇〇円

専用栓

一般用

一〇立方メートルまで

一、七五〇円

一八〇円

二〇ミリメートル

一五〇円

営業用

二〇立方メートルまで

三、八八〇円

一九〇円

二五ミリメートル

一六〇円

臨時用

一立方メートルまで

三七〇円

三七〇円

三〇ミリメートル

二五〇円

四〇ミリメートル

三九〇円

共用栓


一〇立方メートルまで

一、七五〇円

一八〇円

五〇ミリメートル

一、〇四〇円

昭和村簡易水道事業給水条例

平成10年3月12日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月12日 条例第4号
平成11年3月11日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第27号
平成15年3月18日 条例第12号
平成15年12月18日 条例第27号
平成18年3月20日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第27号
平成21年3月13日 条例第9号
平成25年3月15日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第36号
平成29年3月16日 条例第11号
令和2年3月16日 条例第6号
令和4年12月14日 条例第14号