○昭和村消防団組織規則

昭和四十二年三月十六日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条第二項の規定に基づき昭和村消防団の組織に関し必要な事項を定める。

(組織)

第二条 昭和村消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本団及び二分団、十班とし、分団及び班の名称、区域は別表のとおりとする。

(運営)

第三条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、村長に対しその責を負うものとする。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長事故あるときは、その職務を代理する。

3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い分団長又は副分団長がその職務を代理する。

4 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長等の職にあるものの任期は、四年とする。ただし、再任することは妨げない。

(消防団員の階級)

第四条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員(消防協力隊員を含む。)とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員(消防協力隊員を含む。)とする。

(水火災その他の災害出場)

第五条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第六条 火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第七条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

 消防団長の指揮の下に行動すること。

 消防作業は真摯に行うこと。

 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を上げるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。

 分団及び班は、相互に連絡協調すること。

(現場保存)

第八条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、村長に報告するとともに、警察職員又は検し員が到着するまでその現場保存をしなければならない。

(放火の疑いがある場合の措置)

第九条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

 直ちに村長及び警察職員に通報すること。

 現場保存に努めること。

 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差控えること。

(文書簿冊)

第十条 消防団には、次の文書、簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

 消防団員名簿

 沿革誌

 災害出動(訓練)日誌

 設備資材の整備及び点検台帳

 区域内全図及び地理水利要覧

 消防計画

 報酬及び費用弁償支払簿

 給与品、貸与品台帳

 消防法規、例規綴

 その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第十一条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、消防庁の定める基準に従い、定期的に訓練を行わなければならない。ただし、消防協力隊員については、この限りでない。

(表彰)

第十二条 村長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当つて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合において、消防団員については、消防団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種類)

第十三条 前条の表彰は、次の二種とする。

 賞詞

 賞状

2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は班に授与する。

(感謝状の授与)

第十四条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

 水火災の予防又は鎮圧

 消防施設強化拡充についての協力

 水火災現場における人命救助

 火災その他の災害時における警戒心防ぎよ及び救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第十五条 消防団員の服制については、消防庁の定める基準による。

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 昭和村消防団設置規則(昭和三十三年昭和村規則第三十三号)は、廃止する。

3 この規則公布の際現に設置されている消防団は、この規則により設置したものとみなす。

(平成一八年規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表

分団及び班の名称区域

分団

区域

第一分団

第一班

昭和村大字下中津川一円

第二班

〃 大字小中津川一円

第三班

〃 大字野尻の内中向集落一円

第四班

〃 大字野尻の内野尻集落一円

第五班

〃 大字松山一円

第二分団

第六班

〃 大字大芦一円

第七班

〃 大字佐倉一円

第八班

〃 大字喰丸一円

第九班

〃 大字両原一円

第十班

〃 大字小野川一円

昭和村消防団組織規則

昭和42年3月16日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)