○会津地区広域事業組合規約

昭和五十八年十二月二十四日

規約第二号

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、会津地区広域事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第二条 組合は、会津若松市、会津美里町、会津坂下町、猪苗代町、柳津町、金山町、磐梯町、三島町、湯川村及び昭和村をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合の共同処理する事務は、次の各号に掲げるものとする。

 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事項

 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事項

(組合の事務所の設置)

第四条 組合の事務所は、会津若松市神指町大字南四合字深川西二九二番地二に置く。

第二章 組合の議会

(組合の議会)

第五条 組合の議会の議員の定数は十八人とし、その選出区分は次のとおりとする。

会津若松市七人、会津美里町三人、会津坂下町一人、猪苗代町一人、柳津町一人、金山町一人、磐梯町一人、三島町一人、湯川村一人、昭和村一人

2 前項の組合の議会の議員は、各組合市町村議会において、議員のうちから選挙する。

3 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員となつた議員を選挙した市町村の議会においてすみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議決方法の特例)

第五条の二 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(議員の任期)

第六条 組合の議会の議員の任期は、各組合市町村議会の議員の任期による。

2 第五条第三項の規定により選挙された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の異動等の通知)

第七条 組合市町村の長は、組合の議会の議員が定まつたとき、又は組合の議会の議員に異動が生じたときは、ただちに管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長の選出)

第八条 組合の議会は、議長及び副議長を一名選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(議長の代理及び仮議長)

第九条 議長に事故のあるときは、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

(臨時議長)

第十条 第八条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行うものがないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第三章 組合の執行機関

(組合の管理者及び副管理者)

第十一条 組合に管理者一人、副管理者九人を置く。

2 前項の管理者及び副管理者は、組合市町村の長がそれぞれ互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村長の任期とする。

4 管理者に事故のあるとき、又は管理者が欠けたときは、指定した副管理者がその職務を代理する。

(収入役)

第十二条 組合に収入役一人を置き、会津若松市の収入役をもつてこれにあてる。

(職員)

第十三条 組合に吏員、その他の職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第十四条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、組合の管理者が組合議会の同意を得て議員及び知識経験を有する者の中から各一人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員から選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

第四章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第十五条 組合の経費は、手数料その他の収入をもつて支弁し、なお不足があるときは、公債費償還額割合及び利用度割合に基づいて、組合市町村長と管理者が協議して定めた率によつて組合市町村が負担する。

第五章 補則

第十六条 この規約に定めるもののほか、組合運営について必要な事項は、管理者が組合の議決を経て別に定める。

この規約は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六三年規約第一号)

この規約は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(平成四年規約第二号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成一三年規約第三号)

この規約は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一六年規約第四号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。

(平成一七年規約第四号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、第一条の規定による変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は平成十七年十月一日から、第二条の規定による変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は同年十一月一日から適用する。

会津地区広域事業組合規約

昭和58年12月24日 規約第2号

(平成17年12月21日施行)