○昭和村公印規程

平成十六年一月二十七日

規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、昭和村の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第二条 公印の種類、名称、寸法及び公印管理者は、別表第一のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第二のとおりとする。

3 第一項の電子署名とは、総合行政ネットワーク電子交換システムにより発送する文書等に、公印の押印に代えて行うものをいう。

(総務課長の職務)

第三条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の管理に関する事務の処理を確実にしなければならない。

(公印の管理)

第四条 公印管理者は、公印を常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、公印管理者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第五条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があるときは公印の新調(改刻)(様式第二号)を村長に提出し承認を得なければならない。

2 公印を廃止したときは、公印の廃止届(様式第二号の二)を村長に提出しなければならない。ただし、当該公印の廃止が機関の廃止又は職制の廃止によるものであるときは、この限りでない。

3 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となつた旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

4 公印を新調し、又は改刻したときは、村長は、公印の名称及び印影並びに使用の開始期日等必要な事項を告示する。

(事故)

第六条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があつたときは、ただちに公印事故届(様式第三号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

 てん末書(事故発生時の状況及び事故発生後に行つた処理状況を詳細に記載したもの)

 事故があつたことを証明することができる書類

(執務時間外の公印の管守)

第七条 執務時間外にあつては、あらかじめ公印管理者が指定する公印は、宿日直者が管守する。

(公印の使用)

第八条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、明確に押さなければならない。

3 前項のうち、電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、次の要綱によるものとする。

 地方公共団体組織認証基盤における昭和村認証方針決定機能に関する要綱 (平成十五年昭和村要綱第五号)

 地方公共団体組織認証基盤における昭和村認証局運営機能に関する要綱 (平成十五年昭和村要綱第六号)

 地方公共団体組織認証基盤における昭和村認証局鍵情報等利用要綱 (平成十五年昭和村要綱第七号)

 地方公共団体組織認証基盤における昭和村認証局の運営に関する監査要綱 (平成十五年昭和村要綱第八号)

(印影の印刷)

第九条 公印の押印に代えて通知書用紙等にあらかじめ公印の印刷をする必要があるときは、公印印刷願(様式第四号)を総務課長に提出し、承認を得なければならない。

2 公印管理者は、前項の承認があつたときは、当該用紙等の種類、枚数等を確認して公印の印影を印刷させるものとする。

3 公印の印影の印刷に当たつては、必要に応じ職員の立会等により、特に慎重を期すものとし、印刷が終了したときは、直ちに、公印の印影によつて作成した原版を回収し、公印管理者に引き継がなければならない。

4 第一項の承認を得た者は、第二項の規定により公印の印影の印刷をしたときは、当該公印の印影を印刷した用紙を厳重に保管することとし、かつ、当該用紙の受払簿(様式第五号)を備えて、その受払状況を明確にしておかなければならない。

5 第二項の規定により公印の印影を印刷した用紙等が不要となつたとき又は残部を生じたときは、これを速やかに公印管理者に引き継がなければならない。

6 公印管理者は、第三項又は前項の規定により引き継ぎを受けたときは、公印の印影によつて作成した原版及び当該用紙を焼却し、又はその印影を抹消しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の打ち出し)

第十条 公印の押印に代えて通知書用紙等にあらかじめ電子計算機に記録した公印の印影を打ち出す必要があるときは、前条第一項の規定に準じ、総務課長の承認を得なければならない。

2 当該印影の打ち出しに当たつては、関係職員以外は当該電子計算機を操作できないようにする等、当該印影の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

3 当該印影を打ち出した用紙が不要となつたときは、これを速やかに公印管理者に引き継がなければならない。

4 公印管理者は、前項の規定により引き継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又はその印影を抹消しなければならない。

5 当該印影を打ち出す必要がなくなつたときは、速やかに電子計算機に記録した当該印影を消去し、総務課長にその旨を報告しなければならない。

(許可印等の取扱)

第十一条 条例、規則等の定めるところにより許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実にしなければならない。

1 この規程は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、この規程の施行前において使用されていたものについては、この規定によるものとする。

2 公印規程(昭和三十四年規程第一号)は、廃止する。

(平成一九年規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

公印の種類

公印の名称

寸法(単位ミリメートル)

管理者

備考

庁印

昭和村印

方三〇ミリメートル

総務課長

 

昭和村役場印

方三〇ミリメートル

総務課長

 

職印

村長印

方一八ミリメートル

総務課長

一号

方一八ミリメートル

税務係長

二号

方一八ミリメートル

戸籍担当者

三号

方一八ミリメートル

産業課長

四号

方一八ミリメートル

保健福祉課長

五号

(戸籍専用)

方二四ミリメートル

戸籍担当者

 

村長職務代理者印

方一八ミリメートル

総務課長

 

副村長印

方一八ミリメートル

副村長

 

会計管理者印

方一八ミリメートル

会計管理者

 

出納員印

方一八ミリメートル

出納員(総務課長)

 

附属機関代表者の印

方一八ミリメートル

総務課長

 

附属機関の印

方二四ミリメートル

総務課長

 

電子署名

電子署名

 

総務課長

 

別表第二(第二条関係)

公印のひな形

昭和村印

昭和村役場印

村長印

戸籍専用村長印

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村長職務代理者印

副村長印

会計管理者印

出納員印

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付属機関代表者の印

付属機関の印

 

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昭和村公印規程

平成16年1月27日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)