○昭和村戸別合併処理浄化槽条例

平成十五年十二月十八日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、村が行う戸別合併処理浄化槽の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

 戸別合併処理浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅にあつては、各共同住宅ごと)に処理するものであつて、村が設置し管理するものをいう。

 排水設備 汚水を戸別合併処理浄化槽に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が設置し管理するものをいう。

 住宅所有者 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

 使用者 戸別合併処理浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第三条 村長は、戸別合併処理浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(工事計画の作成等)

第四条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、村長に対し、戸別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行つた住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

 工事の内容

 工事の時期

 その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第五条 村長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(排水設備工事の施行)

第六条 排水設備工事に係る計画の確認及び工事の施行に関し必要な事項は、昭和村下水道条例(平成十二年昭和村条例第三十号。以下「下水道条例」という。)の関係規定を準用する。

(工事費の負担)

第七条 排水設備の工事に係る費用は、当該新設工事を行つた者の負担とし、補助金については、昭和村下水道事業に係る排水設備工事費補助金交付要綱(平成十三年昭和村要綱第二号)の関係規定を準用する。

(使用開始等の届出)

第八条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止、廃止、又は変更しようとするときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料)

第九条 村長は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、下水道条例の関係規定を準用する。

(排除汚水量の算定)

第十条 使用者が排除した汚水量の算定は、下水道条例の関係規定を準用する。

(還付)

第十一条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第十二条 村長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(電気料金、水道料金の負担)

第十三条 村長は、使用者に対し、戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金、水道料金の負担を求めることができる。

(資料の提出)

第十四条 村長は、使用者及び住宅所有者に、戸別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第十五条 使用者、住宅所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地の所有者は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管、使用しなければならない。

2 村長は、戸別合併処理浄化槽が適正に保管、使用されていないと認めるときは、使用者、住宅所有者及び土地の所有者に対し、適正な保管、使用を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者、住宅所有者及び土地の所有者は、村が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

4 第一項に規定する保管、使用義務を怠つたために生じた損害については、使用者、住宅所有者及び土地の所有者が負担しなければならない。

(使用料を免れた者に対する過料)

第十六条 村長は、偽りその他不正な行為によつて使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第十七条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

昭和村戸別合併処理浄化槽条例

平成15年12月18日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)