○昭和村課設置条例

平成十七年三月十八日

条例第二号

(分課)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、本村に次の課を置く。

総務課

保健福祉課

産業建設課

(事務分掌)

第二条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

 総務課

(一) 職員の人事及び給与に関すること。

(二) 村の財務に関すること。

(三) 村の行政一般に関すること。

(四) 文書及び条例等立案に関すること。

(五) 議会及びその他の委員会との連絡調整に関すること。

(六) 区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

(七) 消防及び防災に関すること。

(八) 税の賦課、徴収に関すること。

(九) 地籍、地理に関すること。

(十) 税務行政に関すること。

(十一) 交通行政に関すること。

(十二) 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等に基づく事務その他窓口業務に関すること。

(十三) 国民健康保険に関すること。

(十四) 老人医療に関すること。

(十五) 国民年金に関すること。

(十六) 総合案内に関すること。

(十七) 総合的な企画立案及び村の建設計画に関すること。

(十八) 公報、統計に関すること。

(十九) 企業誘致に関すること。

(二十) 他課の所管に属さない事務に関すること。

 保健福祉課

(一) 社会福祉に関すること。

(二) 社会保障に関すること。

(三) 保健衛生に関すること。

(四) 公害に関すること。

(五) 恩給等に関すること。

(六) 介護保険に関すること。

(七) その他民生、住民福祉に係る行政一般に関すること。

 産業建設課

(一) 農業、林業及び水産業の振興並びに経済に関すること。

(二) 農業委員会及びその他の産業団体等に関すること。

(三) 官有地、官有林及び保安林に関すること。

(四) 労政に関すること。

(五) 商工、鉱業に関すること。

(六) 観光に関すること。

(七) 金融流通機構に関すること。

(八) 土地改良区に関すること。

(九) 住民の生活、経済の改善に関すること。

(十) 土木、建築に関すること。

(十一) 国土保全、治山、治水に関すること。

(十二) 簡易水道に関すること。

(十三) 下水道に関すること。

(十四) 農林水産業に係る土木に関すること。

(十五) (十)(十四)に係る災害復旧に関すること。

(十六) その他農林水産、商工、鉱業及び土木建築の振興に関すること。

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 昭和村課設置条例(昭和五十年昭和村条例第十八号)は、廃止する。

昭和村課設置条例

平成17年3月18日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月18日 条例第2号