○昭和村長の職務代行者の順序に関する規則

平成十七年三月十八日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条第二項に規定する場合における村長の職務を代理する職員を指定し、同上第三項に規定する場合における村長の職務代理する上席の事務職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第二条 法第百五十二条第二項に規定する村長の職務を代理する職員は、総括参事とする。

第三条 法第百五十二条第三項に規定する上席の事務職員は、次のとおりとする。

 職務の級の高い者

 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員として在職期間の長い者

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 昭和村長の職務代行者の順序に関する規則(昭和三十四年昭和村規則第十三号)は、廃止する。

(平成一九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

昭和村長の職務代行者の順序に関する規則

平成17年3月18日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月18日 規則第2号
平成19年3月20日 規則第3号