○昭和村公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例

平成十七年九月二十六日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき村が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、指定を受けようとする公の施設を管理する村長、又は教育委員会(以下「村長等」という。)に対し、申請書に事業計画書その他の村長等が定める書類を添えて、村長等が定める期間内に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第三条 村長等は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に基づき総合的に審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補団体として選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

 事業計画書の内容が、村民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画書の内容が、関係法令を遵守するものであること。

 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画書に沿つた管理を安定して行う能力を有しているものであること。

 業務の遂行上知り得た個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)その他の情報(次条第二項第五号において「個人情報等」という。)を漏らし、又は不当な目的に使用しない体制が整備されているものであること。

 その他村長が定める事項

(協定の締結)

第四条 村長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理の業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

 事業計画に関する事項

 事業報告に関する事項

 村が支払うべき管理の業務にかかる費用に関する事項

 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項

 個人情報等の管理に関する事項

 その他村長等が定める事項

(事業報告書の記載事項等)

第五条 法第二百四十四条の二第七項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項

 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項

 管理にかかる経費の収支状況に関する事項

 その他村長等が定める事項

2 指定管理者は、前年度の事業に係る前項の事業報告書を、毎年度終了後五月三十一日までで村長等が定める期日までに、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後三十日以内で村長等が定める期日までに、当該年度の事業に係る当該取り消された日までの間の前項各号に掲げる事項を記載した事業の報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。

(変更の届出)

第六条 指定管理者は次に掲げる事項に変更があつたときは、速やかにその事実を証する書面を添えて、その旨を村長等に届け出なければならない。

 名称、主たる事務所の所在地又は代表者

 定款、寄付行為又はこれらに準ずる規約に定める事項

 その他村長等が定める事項

(指定等の公告)

第七条 村長等は、第三条の規定により指定管理者を指定したとき、法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条の規定による届け出(同条第一号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公告しなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長等が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例

平成17年9月26日 条例第21号

(平成17年9月26日施行)