○昭和村公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成十七年九月二十六日

規則第六号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書

 定款、寄付行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類

 法人にあつては、登記簿の謄本

 法人でない団体にあつては、役員の氏名及び住所を記載した書類

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

 その他村長が定める書類

(事業報告書)

第二条 条例第五条の事業報告書は、事業報告書(様式第二号)とする。

(変更届出書)

第三条 条例第六条の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第三号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和村公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成17年9月26日 規則第6号

(平成17年9月26日施行)