○昭和村副村長定数条例

平成十九年三月二十日

条例第一号

昭和村は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副村長の定数を一人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

昭和村副村長定数条例

平成19年3月20日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月20日 条例第1号