○昭和村教育委員会事務局組織規則

平成十七年四月一日

教委規則第一号

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項の規定により、昭和村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に次の係を置く。

 教育係(公民館事務局職員兼務)

第二条 係の分掌事務を次のとおり定める。

教育係

一 教育委員会の会議に関すること。

二 事務局職員の任免その他人事に関すること。

三 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

四 教育目的のため基本財産及び積立金の管理に関すること。

五 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

六 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

七 教具その他の設備の整備に関すること。

八 教育委員会の規則制定又は改廃に関すること。

九 教育の調査及び統計に関すること。

十 公文書の保管その他文書に関すること。

十一 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

十二 学校の職員の任免その他の人事に関すること。

十三 教科内容及びその取扱に関すること。

十四 教科用図書の採択に関すること。

十五 学習効果の評価に関すること。

十六 校長及び教員の研修に関すること。

十七 学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

十八 学校給食に関すること。

十九 生徒及び児童の就学に関すること。

二十 学校図書館に関すること。

二十一 学校教育の指導に関すること。

二十二 その他学校教育に関すること。

二十三 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

二十四 公民館の職員の任免その他人事に関すること。

二十五 社会教育委員及びその会議に関すること。

二十六 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

二十七 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

二十八 学校施設を利用する社会教育に関すること。

二十九 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

三十 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

三十一 情報の交換及び調査研究に関すること。

三十二 ユネスコ活動に関すること。

三十三 文化財に関すること。

三十四 社会体育に関すること。

三十五 その他社会教育に関すること。

第三条 事務局に教育次長を置き、必要に応じて主幹、主任主査、係長、主査を置くことができる。

2 教育次長は、教育委員会が任命する。

3 教育次長は、教育長の命を受け、教育委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第四条 事務局に社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な指導と助言を与える。ただし、命令監督をしてはならない。

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 昭和村教育委員会事務局組織規則(平成五年昭和村教委規則第一号)は、廃止する。

(平成二七年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

昭和村教育委員会事務局組織規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号