○昭和村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成二十年三月十四日

規則第四号

(趣旨)

第一条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令、福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年福島県後期高齢者医療広域連合条例第二十五号)及び昭和村後期高齢者医療に関する条例(平成二十年条例第二号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の徴収に係る通知等)

第二条 村長は、条例第四条に規定する普通徴収及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十条において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十六条第一項に規定する特別徴収を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第一号)により被保険者に通知するものとする。

2 村長は、保険料の特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第二号)により被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第三条 条例第四条第二項に規定する被保険者又は連帯納付義務者が保険料を村長の指定する金融機関で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第三号)により納付するものとする。

2 村長は、被保険者又は連帯納付義務者が保険料を村の窓口において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収証書(様式第四号)を当該被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。

3 村長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となつたときは、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第五号)により被保険者に通知するものとする。

(保険料納付証明の申請)

第四条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第六号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、納付の状況を確認し、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第七号)を交付するものとする。

(保険料の督促)

第五条 条例第五条第一項の規定による保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第八号)によるものとする。

(延滞金減免のやむを得ない事由)

第六条 条例第六条第四項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし、必要と認める範囲内で延滞金を減免する。

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 被保険者が、法第八十九条の規定による医療給付の制限を受けたこと。

 その他村長が認める特別の事情があること。

(延滞金の減免申請等)

第七条 条例第六条第四項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第九号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに減免の可否を決定し、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(様式第十号)により、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による延滞金の減免を受けた被保険者又は連帯納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の決定を取り消してその全額を徴収することができる。

 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。

 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があつたと認められるとき。

4 村長は、前項の決定をしたときは、速やかに後期高齢者医療保険料延滞金減免決定取消通知書(様式第十一号)により通知するものとする。

(還付又は充当の取扱い)

第八条 条例第九条第一項に規定する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付充当通知書(様式第十二号)又は後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(様式第十三号)によるものとする。

2 条例第九条第二項に規定する過誤納金還付請求書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書(様式第十四号)によるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任)

第九条 村長は、保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。

2 前項の規定により事務の委任を受けた職員の身分を示す証票の様式は、後期高齢者医療保険料滞納処分職員証(様式第十五号)によるものとする。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

様式 略

昭和村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月14日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)