○昭和村上下水道事業審議会条例

平成十九年十二月二十一日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき昭和村簡易水道事業及び昭和村下水道事業の計画及び運営に関し必要な事項について調査及び審議をするため、昭和村上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の事項について調査、審議する。

 昭和村簡易水道整備計画及び運営に関すること。

 昭和村公共下水道整備計画及び運営に関すること。

 昭和村農業集落排水整備計画及び運営に関すること。

 昭和村合併浄化槽設置計画及び運営に関すること。

 その他村長が必要と認める事項。

(組織)

第三条 審議会は、次の者のうちから村長が委嘱する委員をもつて組織する。

 村議会議員 二名

 識見を有する者 二名

 一般住民 五名

(任期)

第四条 委員の任期は二年とし、再任をさまたげない。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(昭和村下水道整備計画審議会条例の廃止)

2 昭和村下水道整備計画審議会条例(平成九年昭和村条例第一号)は、廃止する。

昭和村上下水道事業審議会条例

平成19年12月21日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)