○昭和村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成二十二年九月二十二日

条例第十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、昭和村情報通信基盤施設(以下「昭和村光ネットワーク」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 村は、地域間の情報格差是正を図るとともに、村民に行政、防災等に関する情報の提供や、テレビの難視聴地域の解消を図ることにより、村民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として昭和村光ネットワークを設置する。

(名称及び位置等)

第三条 昭和村光ネットワークの構成、名称及び位置等は次のとおりとする。

 センター設備 受信アンテナ設備、センター局舎及びセンター局舎に付属する機械設備をいい、センター局舎の位置は、昭和村大字下中津川字中島六五二番地とする。

 伝送設備 センター設備から接続端子函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。

 引込設備 クロージャから各戸等の光変換器までの配線設備をいう。

 宅内設備 光変換器からの配線及び各戸等の分配器及びその付属品をいう。

 情報設備 情報端末機及びその付属品をいう。

(業務の内容)

第四条 この昭和村光ネットワークでは、次の事業を行う。

 官公署、公共的団体等の広報事項等の伝達

 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

 地上デジタルテレビ放送、BSデジタルテレビ放送の再送信

 ブロードバンドサービス提供のため、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出

 その他、村長が必要と認める情報の伝達等

(事業区域)

第五条 事業を行う区域は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第六条 昭和村光ネットワークの管理運営は村長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは、村長が指定するものに管理の一部を委託することができる。

(加入申込)

第七条 この昭和村光ネットワークに加入しようとする者は、加入申込書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(加入負担金)

第八条 村長は、引込設備に要する費用に充てるため、前条の加入の申込みをした者から三〇,〇〇〇円の加入負担金を徴収するものとする。

2 加入負担金は、加入の申込みと同時に村に納入しなければならない。

3 加入者が昭和村光ネットワークの加入を解除する場合は、既に徴収した加入負担金は返還しないものとする。

(宅内設備等の設置)

第九条 村は、第七条の規定により承認を受けた者(以下「加入者」という。)に宅内設備及び情報設備(以下「宅内設備等」という。)を無償貸与し設置する。

2 前条に規定する宅内設備等は一の加入者に対し、一式とする。ただし、柳津町大字琵琶首字境ノ沢地域は、分配機、情報端末機及びその付属品は設置しないものとする。

(移転)

第十条 加入者は宅内設備等の移転を希望するときは移転届出書により、村長に届け出なければならない。

(脱退)

第十一条 加入者は村外への転出等で宅内設備等の必要がなくなつた場合は、脱退届出書により村長に届け出たうえ、速やかに貸与された宅内設備等を村へ返却しなければならない。

(利用等の申込)

第十二条 加入者のうち、第四条第三号を利用する者は利用申込書を、利用を休止する者は利用休止届出書を村長に提出しなければならない。

(利用料)

第十三条 前条の申込みを行つた者は、利用料として月額五〇〇円を納付しなければならない。

2 前項の月額利用料の算定に当たつては、加入日の属する月から利用休止届出書又は脱退届出書の提出のあつた月までとし、日割り計算は行わないものとする。

3 利用料の徴収方法は、村長が別に定める。

(加入負担金等の減免)

第十四条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、加入負担金及び利用料を減免することができる。

(加入者負担)

第十五条 加入者の都合により、宅内設備等の移転等を行う場合は引込設備を除き、それに要する経費は加入者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。

(保全の義務)

第十六条 加入者は宅内設備等について善良な管理を行わなければならない。

2 加入者は宅内設備等の異常を発見したときは、ただちに村長に届け出なければならない。

(立ち入り検査)

第十七条 村長は、この条例の施行に必要な範囲において、村長の指定する職員に宅内設備等を設置する加入者の建物に立ち入り、工事の完成確認、情報設備等の整備点検、並びに利用者の停止、加入の取り消し等のための手続きをさせることができる。

(利用の停止及び加入の取消し)

第十八条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入者に対し、その理由の継続する間、施設の利用を停止し、又は加入を取消すことができる。

 この条例に違反した場合

 事業の妨害をした場合

 昭和村光ネットワークを故意に破損した場合

 利用料を滞納した場合

 その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合

(損害賠償)

第十九条 昭和村光ネットワークを故意又は過失により損壊させた者は当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(免責事項)

第二十条 村は、天災・事変その他村の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があつてもその損害については賠償しない。

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第三条第一号第三号第四号及び第五号並びに第四条第一号第二号第三号第五号の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 昭和村光ネットワークの加入に係る手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前においても行うことができる。

(加入負担金の免除)

3 この条例の施行前に昭和村光ネットワーク加入申込みを行つた者は、第八条第一項の加入負担金を免除する。

別表

町村名

大字名

字名

昭和村

松山

居平・沢向・川向・上原・下新田

野尻

曽利町・岩本・五百苅・神置・元町・山崎・越中作・小田垣・久保田・原・中島・東・後ノ沢・廻戸・新町・貸安・松木淵・入ノ沢・根際

下中津川

町裏・堀ノ内・町・中村・二十苅・沖・住吉・御蔵裏・中島・中島向・築島・柳原・熊ノ堂・新屋敷・落合・大沢・宿ノ原・酒屋台・酒屋・四百苅・田中・阿久戸・東・根岸・坪ノ目・気多渕・上平・宮ノ前・上新田・入新田・新田・新田裏・中新田・反間・新田下モ・下新田・宮田

小中津川

宮沢・獅子伏・宮原・下川原・上田・沖田・石仏・折橋

佐倉

上ノ原・三百苅・田面テ・水上・馬場・畑山・松平

喰丸

松木平・下日影・上台・三島・沼田・上向・宮ノ前

両原

持石・根堀場・天狗屋敷・板橋・日落沢山

大芦

中坪・二百苅・谷地新田・中見沢・干場・下川原・和久・屋敷原・新屋敷・山崎・下風下・大向・宮田・瀬戸川原・中組・関場・井戸尻・田中・稲荷前・八反田・下赤田・上赤田・間々下・川原・赤坂山・小矢ノ原・山神平・畑小屋・大関

小野川

宮原・後沢・長田・前田・根際・奈良布・高畠・大岐

柳津町

琵琶首

境ノ沢

昭和村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年9月22日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)