○昭和村過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成二十二年九月二十二日
条例第十三号
(設置)
第一条 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域における情報化など、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定により、昭和村過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳出予算の定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への現金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳出現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第六条 対象事業の資金に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の昭和村過疎地域自立促進事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、改正後の昭和村過疎地域持続的発展特別事業基金条例に基づく基金に属するものとする。