○昭和村国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則

平成二十二年六月二十五日

規則第二号

昭和村国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則(昭和五十九年昭和村規則第十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村国民健康保険税条例(昭和三十四年昭和村条例第二号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税通知書の様式を定めるものとする。

(普通徴収による納税通知書)

第二条 条例第九条の規定により、保険税を本賦課し、普通徴収する場合の納税通知書は、様式第一号とする。

2 賦課及び既課税額の変更が、条例第十条に規定する納期内に行うことができなかつた場合及び過年度に遡及して賦課を行う場合の納税通知書は、様式第二号とする。

(特別徴収による納税通知書)

第三条 条例第十二条の規定により、保険税を本徴収し、特別徴収する場合の納税通知書は、様式第三号とする。

2 条例第十六条及び第十七条の規定により、保険税を仮徴収する場合の納税通知書は、様式第四号とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和村国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則

平成22年6月25日 規則第2号

(平成22年6月25日施行)