○昭和村暴力団排除条例

平成二十四年三月二十一日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、暴力団の排除に関し基本理念を定め、村及び村民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除を推進し、もつて村民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成二十三年福島県公安委員会規則第五号。以下「県規則」という。)第二条に規定する者を除く。)をいう。

 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びその行為により村民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。

 村民等 村民及び事業者をいう。

 関係団体等 法第三十二条の二第一項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「県暴力追放運動推進センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体及び暴力団の排除に関し村と連携する国の機関をいう。

(基本理念)

第三条 暴力団の排除は、暴力団が村民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進するものとする。

(村の役割)

第四条 村は、村民等の協力を得るとともに、県及び関係団体等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知つたときは、県及び関係団体等に対し、当該情報を提供するものとする。

(村民等の役割)

第五条 村民等は、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携協力を図つて行うとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 村民等は、暴力団員等による不当な要求行為があつた場合には、村の協力を得て、その排除に努めるものとする。

3 村民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知つたときは、村にその情報を提供するよう努めるものとする。

(村民等に対する支援)

第六条 村は、村民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起、その他の暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携協力を図つて取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 村は、村民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図つて取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するため、広報及び啓発を行うものとする。

(暴力団事務所の撤去の推進)

第七条 村は、村内に暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。)が存在することを認めたときは、県及び関係団体等と連携し、必要に応じてその撤去に向けた活動を推進するものとする。

(保護措置への協力)

第八条 村は、暴力団の排除のための活動を行う者が安心してその活動に取り組むことができるよう、警察本部長が行うその者の安全の確保のための措置に協力するものとする。

(不当な要求行為に対する措置)

第九条 村は、職員の安全及び公務の適正、かつ、円滑な執行を確保するため、不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の不当な要求行為に対する必要な措置を講ずるものとする。

(公共工事等における措置)

第十条 村は、公共工事、給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付その他の村の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)の実施において、暴力団を利さないため、暴力団員又は社会的非難関係者(暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として県規則第四条に規定する者をいう。次条において同じ。)の公共工事に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手方からの除外、給付金の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(不当な要求についての報告等)

第十一条 事業者は、村の実施する公共工事等に係る契約(下請の契約その他の当該公共工事等の契約に係る契約を含む。)の履行に当たつて、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに村長に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。

(村の施設の使用における措置)

第十二条 村長若しくは村教育委員会又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(次項において「村長等」という。)は、同法第二百四十四条第一項の規定により設置した公の施設(会議場、集会場、広場その他これに類するものに限る。以下「公の施設」という。)が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができるものとする。

2 村長等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。

(児童生徒に対する教育等)

第十三条 村は、村が設置する学校において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行えるよう適切な措置を講ずるものとする。

(利益の供与の禁止)

第十四条 村民等は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は社会的非難関係者に対して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 村民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は社会的非難関係者に対して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村暴力団排除条例

平成24年3月21日 条例第2号

(平成24年3月21日施行)