○昭和村営住宅等の整備基準を定める条例

平成二十五年三月十五日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第五条第一項及び第二項の規定に基づき、村営住宅等の整備に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 村営住宅 村が、法により国の補助を受けて建設、買取り又は借上を行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及び附帯施設をいう。

 共同施設 法第二条第九号に規定する共同施設をいう。

 村営住宅等 村営住宅及び共同施設をいう。

(健全な地域社会の形成)

第三条 村営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第四条 村営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて安心、かつ、便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第五条 村営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(位置の選定)

第六条 村営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第七条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第八条 住棟その他の建設物は、敷地内及びその他の周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置をするものとする。

(住宅の基準)

第九条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通して熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第十条 村営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 村営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジヨン受信設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 村営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住宅内の各部)

第十一条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他高齢者が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第十二条 村営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第十三条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して整備するものとする。

(児童遊園)

第十四条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第十五条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

2 集会所の整備に当たつては、入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるよう配慮するものとする。

(広場及び緑地)

第十六条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第十七条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(駐車場)

第十八条 駐車場の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の位置、規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(災害時の特例)

第十九条 村長は、災害時において緊急に村営住宅等の整備をする必要がある場合その他特別の事情がある場合は、第三条から前条までに規定する村営住宅等の整備基準に関し、必要な範囲において特例を定めることができる。

(委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

昭和村営住宅等の整備基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)