○昭和村準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成二十五年三月十五日

条例第十号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 堤防(第三条―第十三条)

第三章 床止め(第十四条―第十七条)

第四章 (第十八条―第二十条)

第五章 樋門(第二十一条―第二十五条)

第六章 (第二十六条―第三十三条)

第七章 伏せ越し(第三十四条―第三十八条)

第八章 雑則(第三十九条―第四十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例では、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項において準用される法第十三条第二項の規定に基づき、河川管理施設又は法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。

 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水が河川外に流出することを防止し、流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川管理者が定めたものをいう。

 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。

 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。

第二章 堤防

(適用の範囲)

第三条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。

(構造の原則)

第四条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第五条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとすることができる。

(高さ)

第六条 堤防の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値(以下「余裕高」という。)以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りではない。

計画高水量(単位 一秒間につき立方メートル)

計画高水位に加える値(単位 メートル)

二百未満

〇・六

二百以上五百未満

〇・八

(天端幅)

第七条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、三メートル以上とするものとする。

(盛土による堤防の法勾配等)

第八条 盛土による堤防の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、五十パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防の法面は、芝等によつて覆うものとする。

(護岸)

第九条 流水の作用から堤防を保護するために必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(管理用通路)

第十条 堤防には河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。通路の幅は原則として三メートル以上とするが、背後地盤高及び川幅等勘案し、一メートルとすることができる。

(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)

第十一条 合流先河川と当該河川が合流することにより当該河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所により上流の当該河川の堤防の高さは、その箇所における合流先河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によつて背水が生じないようにすることができる区間にあつては、この限りではない。

2 前項本文の規定により当該河川の堤防の高さが定められている場合においては、その高さと当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、合流先河川の計画高水流量に応じ、必要な余裕高値を加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの当該河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防天端幅は、その箇所における合流先河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りではない。

(天端幅の規定の適用除外等)

第十二条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第七条及び前条第二項の規定は、適用しない。

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第十三条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防(計画横断形が定められている場合における当該計画横断形に係る堤防をいう。以下同じ。)の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(第十一条及び前条を除く。)の規定を準用する。

第三章 床止め

(構造の原則)

第十四条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工)

第十五条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第十六条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号。以下「規則」という。)で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

(魚道)

第十七条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、規則で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

第四章 

(構造の原則)

第十八条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第十九条 固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条第二十七条第一項において同じ。)内に設けなくてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りではない。

(護床工等)

第二十条 第十五条から第十七条までの規定は、堰を設ける場合について準用する。

第五章 樋門

(構造の原則)

第二十一条 樋門(樋門及び径の小さい樋管を含め、以下「樋門」という。)は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第二十二条 樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第二十三条 河川を横断して設ける樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける樋門について準用する。

(ゲート等の構造)

第二十四条 樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(管理施設等)

第二十五条 樋門には、必要に応じ、適当な管理施設を設けるものとする。

第六章 

(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

第二十六条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第二十七条 河岸又は背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りではない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(橋脚)

第二十八条 河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下この条において同じ。)の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径(これに相当するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であつて橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。

(径間長)

第二十九条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によつて得られる値(その値が五十メートルを超える場合においては、五十メートル)以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第三項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から五メートルを減じた値(三十メートル未満となるときは、三十メートル)以上とすることができる。

L=二十+〇・〇〇五Q

{この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。}

L:径間長(単位 メートル)

Q:計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル)

2 次の各号のいずれかに該当する橋(規則で定める主要な公共施設に係るものを除く。)の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。

 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル未満の河川に設ける橋 十二・五メートル

 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル以上の河川に設ける橋 十五メートル

3 基準径間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては第一項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。

4 河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、河川管理施設等構造令施工規則第二十九条(近接橋の特則)の規定により定められる径間長以上としなければならない。

(桁下高等)

第三十条 橋の桁下橋の高さは、計画高水量に応じ、計画高水位に第六条の表の下欄に掲げる値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防高より低く、かつ、治水上支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。

2 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第三十一条 第十五条及び第十六条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第三十二条 (取付部を含む。)は、規則で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(適用除外)

第三十三条 第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条第二十九条及び第三十条の規定は湖沼、遊水池その他これらに類するものの区域(規則で定める要件に該当する区域を除く。)内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして規則で定める橋については、適用しない。

2 この章(第三十条及び前条を除く。)の規定は、堰と効用を兼ねる橋及び樋門に付属して設けられる橋については、適用しない。

第七章 伏せ越し

(適用の範囲)

第三十四条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第三十五条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第三十六条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りではない。

2 第二十二条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

(ゲート等)

第三十七条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りではない。

(深さ)

第三十八条 伏せ越しは、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から深さ二メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

第八章 雑則

(適用除外)

第三十九条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については適用しない。

 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等

 臨時に設けられる河川管理施設等

 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

 特殊な構造の河川管理施設等で、村長がその構造が第二章から第七章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)

第四十条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあつては、法第二十六条の許可。以下この条において同じ。)があつた後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によつてこの条例の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りではない。

(河川の規模に係る特例)

第四十一条 計画高水流量が一秒間につき百立方メートル未満又は五百立方メートル以上の河川に設ける河川管理施設等については、規則で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

昭和村準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年3月15日 条例第10号