○昭和村小野川生涯学習センター条例施行規則

平成二十五年三月二十二日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村小野川生涯学習センター条例(平成二十五年昭和村条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、昭和村小野川生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 センターの開館時間は、午前八時三十分から午後九時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第三条 センターの休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第四条 条例第五条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、昭和村小野川生涯学習センター使用(変更)許可申請書(様式第一号。以下「使用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の使用申請書の受付は、使用期日の属する月の六箇月前の月初めから使用期日の三日前まで受け付けるものとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第五条 教育委員会は、前条の規定により申請のあつた場合は、必要事項を審査し、適当と認めたときは、許可証を交付するものとする。

(設備等の設置の承認等)

第六条 前条の使用の許可を受けた施設に、特別の設備又は装飾等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その利用の終了後、速やかに当該設備又は装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第七条 センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。

 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

 センター内を汚損し、又は損傷しないこと。

 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

 所定の場所以外に出入りしないこと。

 その他教育委員会の指示を尊守すること。

(入館の拒否等)

第八条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品、若しくは動物の類を携帯するもの。

 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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昭和村小野川生涯学習センター条例施行規則

平成25年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)