○昭和村商工業振興基金条例

平成二十六年三月十三日

条例第十四号

(設置)

第一条 昭和村商工業の振興に要する資金にあてるため、昭和村商工業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、二、〇〇〇千円とする。

(貸付対象)

第三条 資金は、昭和村商工会に対して、貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第四条 資金の貸付金額は、基金の額以内において、村長が定める。

(貸付条件)

第五条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

 貸付利率 無利子

 貸付期間 十年以内

 償還方法 村長が指定する方法

(事業実施状況の報告)

第六条 昭和村商工会は、村長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を、村の会計年度ごとに、村長に報告しなければならない。

(実施検査等)

第七条 村長は、必要があると認めるときは、昭和村商工会に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第八条 村長は、昭和村商工会が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わないときは、資金の全部又は一部を、繰上償還させることができる。

2 昭和村商工会は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任規定)

第九条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村商工業振興基金条例

平成26年3月13日 条例第14号

(平成26年3月13日施行)