○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成二十七年三月十六日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月16日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月16日 条例第7号