○昭和村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十七年三月十六日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第一項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 放課後児童健全育成事業 法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

 児童 法第四条第一項に規定する児童をいう。

 保護者 法第六条に規定する保護者をいう。

(最低基準の目的等)

第三条 この条例に定める基準(次項及び次条において「最低基準」という。)は、放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

2 村は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。

(最低基準と放課後児童健全育成事業者)

第四条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

3 村長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、放課後児童健全育成事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)

第五条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もつて当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等、利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けなければならない。

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

第六条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行われなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

第七条 放課後児童健全育成事業において、利用者の支援に従事する職員は健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

第八条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(設備の基準)

第九条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 専用区画の面積は、児童一人につきおおむね一.六五平方メートル以上でなければならない。

3 専用区画並びに第一項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

(職員)

第十条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに二人以上とする。ただし、その一人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第五項において同じ。)をもつてこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならない。

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であつて、二年以上児童福祉事業に従事した者

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者

 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を取得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて終了した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて終了した者

 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であつて、村長が適当と認めた者

 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であつて、村長が適当と認めたもの

4 第二項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であつて、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする。

5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごと専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が二十人未満の放課後児童健全育成事業所であつて、放課後児童支援員のうち一人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合、その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第十一条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第十二条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為、その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(衛生管理等)

第十三条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において、感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(運営規程)

第十四条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営について重要事項に関する規程を定めて置かなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 開所している日及び時間

 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

 利用定員

 通常の事業の実施地域

 事業の利用に当たつての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿等)

第十五条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第十六条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第十七条 放課後児童健全育成事業者は、その行つた支援に関する利用者、又はその保護者等からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、その行つた支援に関し、村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項による調査にできる限り協力しなければならない。

(開所時間及び日数)

第十八条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、その地域における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻、その他の状況等を考慮して当該事業所ごとに定める。

 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 一日につき八時間

 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 一日につき三時間

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、一年につき二百五十日以上を原則として、その地域における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日、その他の状況を考慮して、当該事業所ごとに定める。

(保護者との連絡)

第十九条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第二十条 放課後児童健全育成事業者は、村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

(事故発生時の対応)

第二十一条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(施行期日)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(設備の基準の経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に行われている放課後児童健全育成事業所における、第九条第一項の専用区画に係る設備の規定は、当分の間、適用しない。

(職員に関する経過措置)

第三条 この条例の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第十条第三項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(令和七年三月三十一日までに修了すること予定している者を含む。)」とする。

2 この条例の施行の際、現に行われている放課後児童健全育成事業所における第十条第四項の一の支援の単位を構成する児童の数は、当分の間、従前の例とする。

(令和二年条例第三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

昭和村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月16日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 条例第15号
令和2年3月16日 条例第3号