○昭和村特定個人情報保護条例

平成二十七年九月十六日

条例第二十八号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特定個人情報の取扱い(第三条―第十条)

第三章 開示、訂正及び利用停止

第一節 開示(第十一条―第二十二条)

第二節 訂正(第二十三条―第二十九条)

第三節 利用停止(第三十条―第三十五条)

第四節 審査請求(第三十六条―第三十九条)

第四章 雑則(第四十条―第四十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、昭和村(以下「村」という。)における特定個人情報の適正な収集、保管、利用及び提供を確保し、並びに村が保有する保有特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供を実施するために必要な措置を講じ、もつて、特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 本人 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第六項に規定する本人

 特定個人情報 番号法第二条第八項に規定する特定個人情報

 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)

 特定個人情報ファイル 番号法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイル

 情報提供等記録 番号法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報

第二章 特定個人情報の取扱い

(特定個人情報の収集等の制限)

第三条 実施機関は、番号法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならないものとする。

(特定個人情報の保有の制限等)

第四条 実施機関は、特定個人情報を保有するにあたつては、番号法又は条例の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行つてはならない。

(利用目的の明示)

第五条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の特定個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第六条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有特定個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第七条 実施機関は、保有特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、特定個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第八条 特定個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であつた者又は特定個人情報の取扱いの委託を受けた者の当該委託に係る業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た特定個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第九条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第十条 実施機関は、番号法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならないものとする。

第三章 開示、訂正及び利用停止

第一節 開示

第十一条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有特定個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第十二条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を当該開示請求に係る保有特定個人情報を保有している実施機関に提出してしなければならない。

 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

 開示請求に係る保有特定個人情報が記録されている文書の名称その他の開示請求に係る保有特定個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有特定個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあつては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有特定個人情報の開示義務)

第十三条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る保有特定個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示しなければならない。

 開示請求者(第十一条第二項の規定により代理人による開示請求がなされた場合にあつては、当該本人をいう。次号及び次条第二項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者を知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(部分開示)

第十四条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示請求が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有特定個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当外部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第十五条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示請求が含まれている場合であつても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示することができる。

(保有特定個人情報の存否に関する情報)

第十六条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示請求を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第十七条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有特定個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第五条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有特定個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定の期限)

第十八条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、第十二条第三項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第十九条 開示請求に係る保有特定個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有特定個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有特定個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第二十条 開示請求に係る保有特定個人情報に実施機関及び開示請求者以外の者(以下この条第三十七条及び第三十八条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を開示しようとする場合であつて、当該第三者に関する情報が第十三条第二号ロに規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を第十五条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(第三十六条及び第三十七条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第二十一条 保有特定個人情報の開示は、当該保有特定個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有特定個人情報の開示にあつては、実施機関は、当該保有特定個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき保有特定個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第十七条第一項に規定する通知があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(手数料等)

第二十二条 保有特定個人情報の開示に係る手数料は無料とする。

2 開示請求者が、写しの交付又は送付による保有特定個人情報の開示を求めたときは、当該保有特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、規則で定めるところにより、当該開示請求者の負担とする。

第二節 訂正

(訂正請求権)

第二十三条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有特定個人情報に限る。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わつて前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第二十四条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

 訂正請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項

 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有特定個人情報の本人であること。(前条第二項の規定による訂正請求にあつては、訂正請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有特定個人情報の訂正義務)

第二十五条 実施機関は、訂正請求があつた場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有特定個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第二十六条 実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の訂正をするときは、その旨を決定し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の訂正をしないときは、その旨を決定し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第二十七条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、第二十四条第三項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第二十八条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

(保有特定個人情報の提供先等への通知)

第二十九条 実施機関は、訂正決定に基づく保有特定個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有特定個人情報の提供先(情報提供等記録にあつては、総務大臣及び番号法第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第三節 利用停止

(利用停止請求権)

第三十条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有特定個人情報に限るものとし、情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

 次のからまでのいずれかの場合 当該保有特定個人情報の利用の停止

 実施機関により適法に取得されたものでないとき

 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき

 第九条の規定に違反して利用されているとき

 第三条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき

 番号法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき

 第十条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わつて前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第三十一条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

 利用停止請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項

 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有特定個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあつては、利用停止請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有特定個人情報の利用停止義務)

第三十二条 実施機関は、利用停止請求があつた場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止をすることにより、当該保有特定個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第三十三条 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をするときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をしないときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第三十四条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第三十五条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止決定等をする期限

第四節 審査請求

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第三十六条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第三十七条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに昭和村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の全部を開示することとするとき(当該保有特定個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く)

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正することとするとき。

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を認容して利用停止することとするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第三十八条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る保有特定個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第三十九条 第二十条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決裁をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る保有特定個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有特定個人情報を開示する旨の決裁(第三者である参加人が当該保有特定個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)

第四章 雑則

(適用除外等)

第四十条 昭和村個人情報保護条例の規定は、実施機関における特定個人情報の取扱い並びに保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、適用しない。

2 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る特定個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があつた者に係るものに限る。)については、適用しない。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第四十一条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該保有特定個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第四十二条 実施機関は、実施機関における特定個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委任)

第四十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、番号法の施行の日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

昭和村特定個人情報保護条例

平成27年9月16日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月16日 条例第28号
平成28年3月16日 条例第4号