○昭和村行政不服審査法関係手数料条例

平成二十八年三月十六日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額)

第二条 法第三十八条第一項(法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。第四条第一項において同じ。)の規定による交付を受ける者は、その交付を受ける時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)

第三条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を受ける時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第四条 審理員は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第二条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由にする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書類を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第九条第三項の規定により読み替えて法第三十八条第一項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であつて法第九条第一項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第一項から第三項までの規定は、法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第一項及び第二項の規定中「審理員」とあるのは「昭和村行政不服審査会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第二条・第三条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

一枚十円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

一枚三十円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

一枚十円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

一枚三十円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

昭和村行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月16日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)