○昭和村保健福祉審議会条例

平成二十九年三月十六日

条例第八号

(設置)

第一条 社会環境の変化に的確に対応し、地域特性に応じた総合的な保健福祉施策の推進を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、昭和村保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会は、第一条の目的を達成するため、次の事項について調査協議し、村長に意見具申する。

 保健福祉施策に関する事項

 保健及び福祉の基本計画に関する事項

 保健、福祉及び医療の連携に関する事項

 昭和村地域包括支援センターの運営に関する事項

 その他保健福祉施策に関して村長が必要と認める事項

(組織)

第三条 審議会は、委員二十名以内で組織する。

2 委員は、次の者のうちから村長が委嘱する。

 村議会議員

 保健関係者

 福祉関係者

 医療関係者

 教育関係者

 学識経験者

 被保険者雇用主

 被保険者代表者

 行政の職員

 その他村長が必要と認めた者

(任期)

第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員のうち前条第二項各号に該当する者でなくなつたときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長各一名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。(ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は、村長が招集する。)

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(昭和村青少年問題協議会設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(一) 昭和村青少年問題協議会設置条例(昭和四十六年条例第十二号)

(二) 昭和村健康づくり推進協議会条例(平成四年条例第二十三号)

(三) 昭和村福祉計画策定審議会条例(平成十年条例第十五号)

昭和村保健福祉審議会条例

平成29年3月16日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)