○昭和村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成三十年三月十五日

条例第三号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 昭和村いじめ問題対策連絡協議会(第二条―第九条)

第三章 昭和村いじめ問題調査委員会(第十条―第十六条)

第四章 雑則(第十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)の規定に基づき昭和村が設置する昭和村いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 昭和村いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第二条 法第十四条第一項に基づき、昭和村いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第三条 協議会は、法第十四条第一項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第四条 協議会は委員十二名以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他昭和村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

 村立小・中学校長会

 村教育委員会

 会津児童相談所

 福島県警察(会津坂下警察署)

 村PTA連絡協議会

 村民生児童委員協議会

 村人権擁護委員

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第六条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第七条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第八条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第九条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第三章 昭和村いじめ問題調査委員会

(設置)

第十条 法第二十八条第一項の規定に基づき、昭和村いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第十一条 調査委員会は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査、情報の提供、学校が調査を行う場合の必要な指導及び支援を行う。

(組織)

第十二条 調査委員会は、委員十人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

(臨時委員)

第十三条 教育委員会は、調査委員会に特別の事項を調査させるため必要があると認めたときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第十四条 調査委員会に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第十五条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 調査委員会は、委員(特別の事項を調査する場合にあつては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第十六条 第五条第八条及び第九条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第八条中の「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、協議会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ協議会又は調査委員会に諮つて定める。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

昭和村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成30年3月15日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)