○昭和村新規就農者就農促進住宅条例施行規則

平成三十年三月十五日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村新規就農者就農促進住宅条例(平成三十年昭和村条例第一号。以下「条例」という。)第三十条の規定に基づき、昭和村新規就農者就農促進住宅(以下「就農促進住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格等)

第二条 条例第六条第一項のただし書きによる村長が入居を認める者とは、村の農業法人又は農業経営者の元で従事する者をいう。

(入居申込書及びその添付書類)

第三条 条例第七条第一項の規定により、就農促進住宅に入居を希望する者(以下「入居申込者」という。)は、申込受付期間内に新規就農者就農促進住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の新規就農者就農促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 市区町村長の発行する納税証明書

 同居親族すべての住民票

 婚姻の予定がある場合は、婚姻の予約を証明する書類

 その他村長が必要と認める書類

(入居の許可)

第四条 村長は、条例第七条第二項の規定により就農促進住宅への入居者を決定したときは、新規就農者就農促進住宅入居許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(優先選考による入居の許可)

第五条 条例第六条第二項に掲げる者が条例第五条の規定により、公募によらないで優先的に選考を受けようとするときは、新規就農者就農促進住宅優先選考入居申込書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の新規就農者就農促進住宅優先選考入居申込書の提出があつたときは、これを審査し、その者について条例第六条第二項に掲げる事由があり、かつ、その者を優先的に入居させることが適当であると認めるときは、その者の入居を許可するものとする。この場合において、優先的に入居させるべきと認める者(以下この項中「優先入居有資格者」という。)の数が、入居させるべき就農促進住宅の戸数を超えるときは、当該優先入居有資格者について公開抽選を行い、入居を決定し許可するものとする。

3 村長は、前項の規定により、就農促進住宅への入居を許可したときは、新規就農者就農促進住宅優先選考入居許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居者の公募及び決定等)

第六条 村長は、就農促進住宅入居者(以下「入居者」という。)又は就農促進住宅入居補欠者(以下「入居補欠者」という。)の公募及び決定について、必要があると認めるときは、随時行うものとする。

2 村長は、条例第九条第一項の規定により入居補欠者を選定したときは、当該入居補欠者を新規就農者就農促進住宅入居補欠者名簿(様式第5号)に登載するものとする。

3 条例第九条第二項の規定による就農促進住宅の空家についての入居者の決定は、前項の新規就農者就農促進住宅入居補欠者名簿に登載されている者のうちから、その順位に従つて行うものとする。

4 前項の規定により就農促進住宅の空家について入居者を決定した場合において、当該空家に入居を許可されることとなる入居補欠者が当該就農促進住宅の入居を辞退したときは、そのときをもつて入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 村長は、第三項の規定により入居者を決定したとき又は前項の規定により入居補欠者の資格を放棄した者とみなしたときは、第二項の新規就農者就農促進住宅入居補欠者名簿から当該者を削除するものとする。

6 第二項の規定に基づき選定された入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、一年とする。

(入居辞退の届出)

第七条 就農促進住宅への入居を許可された者が入居を辞退しようとするときは、新規就農者就農促進住宅入居辞退届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(緊急連絡人の資格及び緊急連絡人の変更等の手続)

第八条 条例第十条第一項第一号に規定する緊急連絡人は、村内外に居住し永住性があり、独立の生活を営む者でなければならない。

2 入居者又は入居を許可された者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、新規就農者就農促進住宅入居者緊急連絡人変更承認申請書(様式第7号)により村長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急連絡人について次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、速やかに前項に規定する緊急連絡人の変更の手続をとらなければならない。

 死亡

 住所不明

 失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事情

 後見開始又は保佐開始の審判

4 村長は、第二項の規定により新規就農者就農促進住宅入居者緊急連絡人変更承認申請書の提出があつたときは、これを審査し、新規就農者就農促進住宅入居者緊急連絡人変更承認・不承認通知書(様式第8号)により、当該入居者に通知するものとする。

(請書)

第九条 条例第十条第一項第一号に規定する請書は、様式第9号によるものとする。

(やむを得ない事由により入居の手続を期間内にできない場合)

第十条 就農促進住宅への入居を許可された者がやむを得ない事由により、条例第十条第一項に規定する期間内に同項に規定する入居の手続をすることができないときは、当該期間内に新規就農者就農促進住宅入居手続猶予申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の新規就農者就農促進住宅入居手続猶予申請書の提出があつたときは、これを審査し、就農促進住宅への入居の手続の期間を延長するかどうかを決定し、新規就農者就農促進住宅入居手続指示通知書(様式第11号)により、当該就農促進住宅への入居を許可された者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第十一条 条例第十条第四項の規定による入居可能日の通知は、新規就農者就農促進住宅入居可能日通知書(様式第12号)により行うものとする。

(入居取消しの通知)

第十二条 村長は、条例第十条第三項及び第五項の規定により入居の許可を取り消したときは、新規就農者就農促進住宅入居許可取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(継続入居の申込み等)

第十三条 就農促進住宅への入居を許可された者が死亡し、又は移住、離婚等をした場合において、その同居の親族が当該就農促進住宅を引き続き使用しようとするときは、当該事由の生じた日から十日以内に条例第七条の規定に準じ、新規就農者就農促進住宅継続入居申込書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の新規就農者就農促進住宅継続入居申込書の提出があつたときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

(家賃の減額)

第十四条 村長は、条例第十四条第一項の規定により、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要と認める者に対し、一年間を限度として家賃の減額をすることができるものとする。

 入居者の栽培する重点振興作物が災害により著しい損害を受けたことが明らかになつたとき。

 入居者が病気や怪我により一月を超えて就農不能であると医師による診断書で明らかになつたとき等、前一号に準ずる特別な事情があるとき。

2 減額した家賃月額は一〇、〇〇〇円とする。

3 条例第十五条第一項の規定による家賃減額申請は、新規就農者就農促進住宅家賃減額申請書(様式第15号)により行わなければならない。

4 条例第十五条第三項に規定する通知は、新規就農者就農促進住宅家賃減額通知書(様式第16号)により行うものとする。

(入居者に修繕費用を負担させる場合の手続)

第十五条 村長は、条例第十八条第二項の規定により、入居者に修繕費用を負担させるときは、その額、修繕箇所等を記載した新規就農者就農促進住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

(引き続き十五日以上就農促進住宅を使用しない者の届出)

第十六条 入居者は、条例第二十二条の規定により就農促進住宅を使用しないこととなるときは、新規就農者就農促進住宅不使用届(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築をすることについての承認の申請)

第十七条 入居者は、条例第二十五条の規定により、当該就農促進住宅を模様替え又は増築しようとするときは、新規就農者就農促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により新規就農者就農促進住宅模様替(増築)承認申請書の提出があつたときは、これを審査し、新規就農者就農促進住宅模様替(増築)承認・不承認通知書(様式第20号)により、当該入居者に通知するものとする。

(届出義務)

第十八条 入居者は、同居の親族に異動を生じたときは、条例第二十六条の規定によりその事情の生じた日から十日以内に新規就農者就農促進住宅同居者異動届(様式第21号)により村長に届け出なければならない。

(明渡しの届出)

第十九条 入居者は、就農を中止した場合又は、条例第二十七条第一項の規定により就農促進住宅を明け渡そうとするときは、新規就農者就農促進住宅退去届(様式第22号)を村長に提出しなければならない。

(明渡しの請求)

第二十条 村長は、条例第二十八条第一項の規定により就農促進住宅の明渡しの請求をするときは、新規就農者就農促進住宅明渡請求書(様式第23号)により通知するものとする。

(損害賠償金の納付)

第二十一条 前条の規定により就農促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、条例第二十八条第二項に規定する損害賠償金を、村長の発行する納付書により当該就農促進住宅を明け渡した日から十日以内に納めなければならない。

(管理上必要な指示)

第二十二条 村長は、条例第二十九条第一項の規定により就農促進住宅の管理上必要があると認めて行う指示は、新規就農者就農促進住宅管理指示書(様式第24号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第二十三条 条例第二十九条第三項に規定する身分を示す証票は、住宅検査員証(様式第25号)とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第六号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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昭和村新規就農者就農促進住宅条例施行規則

平成30年3月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成30年3月15日 規則第1号
令和5年2月13日 規則第6号