○昭和村の休日を定める条例
平成元年十月十一日
条例第二十二号
(昭和村の休日)
第一条 次に掲げる日は、村の休日とし、村の機関の執行は原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 昭和村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが村の休日に当たるときは、村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に特段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成二年一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。