○昭和村公告式条例

昭和二十五年十月二十四日

条例第四号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公告の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第一項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の条例)

第六条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年九月一日から適用する。

2 従前の昭和村公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

別表

名称

所在地

昭和村掲示場

昭和村大字下中津川字中島六五二番地

昭和村公告式条例

昭和25年10月24日 条例第4号

(昭和25年10月24日施行)