○昭和村表彰条例

昭和六十年三月十八日

条例第一号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、本村の政治、経済、文化、社会その他各般に亘つて村政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があつた者を表彰し、もつて本村自治の振興と、民風の作興をはかることを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰、善行表彰の三種類とする。

(表彰審査委員会)

第三条 前条の表彰該当者を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は八名以内とし、次の各号に定める機関等から村長が委嘱する。

 村議会 三人

 教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関 二人

 学識経験者 三人

3 委員会の委員長は委員の互選とし、委員会の議事を総理する。ただし、委員長に事故あるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集する。

5 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。

6 委員会の運営に関し、この条例に定めのないものは、その都度委員長が定める。

(特別功労表彰)

第四条 特別功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者につき、議会の同意を経て村長がこれを行う。

 村長の職にあつて八年以上在職し、退職した者

 村議会議員の職にあつて十二年以上在職し、退職した者

 農業委員会委員及び任命について議会の選挙又は同意を得て選任される各種委員並びに副村長の職にあつて十五年以上在職し、退職した者

 永年、村の公益又は発展に対し寄与し、功労特に顕著な者

2 特別功労者には、特別功労章並びに表彰状及び記念品を贈呈する。

(功労表彰)

第五条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功労顕著な者につき村長がこれを行う。

 村長の職にあつて四年以上在職し、退職した者

 村議会議員の職にあつて八年以上在職した者

 農業委員会委員及び任命について議会の選挙又は同意を得て選任される各種委員並びに副村長の職にあつて十年以上在職した者

 前号に準ずる委員又は村の公益及び発展のための職に十年以上在職した個人並びに団体

 前各号の外、村長が特に認定した者

2 功労者には、表彰及び記念品を贈呈する。

(善行表彰)

第六条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者につき村長がこれを行う。

 村の公益のため五十万円以上の金品を寄附した者

 非常災害に際し、特に功績が顕著であると認められる者

 前各号の外村長が特に認定した者

2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第七条 在職年数は月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰基準日において六ケ月以上の端数を生じたときは一年とする。

2 在職年数の起算日は、昭和三十八年三月十五日以降その職に就任した日とする。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第八条 この条例によつて被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はこれを遺族に贈る。

(特別功労者に対する特別待遇)

第九条 特別功労者に対しては、本村の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、特別功労者が死亡した場合にあつては祭祀料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の廃止)

第十条 特別功労者が次の各号の一に該当したときは、前条の待遇を廃止する。

 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。

 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(特別功労章の佩用)

第十一条 特別功労章は、村の儀式又は公会に出席の場合佩用するものとする。

(功労者名簿)

第十二条 特別功労者、功労者及び善行者の氏名その他必要なる事項は、これを功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第十三条 この条例施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に退職する者及び善行のあつた者について適用する。

(経過措置)

3 この条例施行前までに旧条例に基づいて行われた表彰は、この条例の規定により表彰されたものとする。

(平成一一年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和六年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村表彰条例

昭和60年3月18日 条例第1号

(令和6年9月10日施行)