○昭和村議会定例会の回数を定める条例

昭和三十一年九月三十日

条例第十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、本村議会定例会の回数を年四回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和三十一年に限り定例会の回数は、四回とする。

(昭和四三年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和四十三年に限り、定例会の回数は二回とする。

昭和村議会定例会の回数を定める条例

昭和31年9月30日 条例第18号

(昭和43年12月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第18号
昭和43年12月26日 条例第15号