○昭和村議会定例会の回数を定める条例
昭和三十一年九月三十日
条例第十八号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、本村議会定例会の回数を年四回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和三十一年に限り定例会の回数は、四回とする。
附則(昭和四三年条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和四十三年に限り、定例会の回数は二回とする。
○昭和村議会定例会の回数を定める条例
昭和三十一年九月三十日
条例第十八号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、本村議会定例会の回数を年四回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和三十一年に限り定例会の回数は、四回とする。
附則(昭和四三年条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和四十三年に限り、定例会の回数は二回とする。