○昭和村議会委員会条例
昭和六十三年三月十五日
条例第六号
目次
第一章 通則(第一条―第十二条)
第二章 会議及び規律(第十三条―第二十条)
第三章 公聴会(第二十一条―第二十六条)
第四章 参考人(第二十六条の二)
第五章 記録(第二十七条)
第六章 補則(第二十八条)
附則
第一章 通則
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
一 総務厚生文教常任委員会 四人
本村の総務、厚生、教育に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査
二 産業建設常任委員会 四人
本村の農林水産業、商工、観光、土木に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査
(常任委員の任期)
第三条 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員の任期の起算)
第四条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(議会運営委員会の設置)
第四条の二 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は四人とする。
(特別委員会の設置)
第五条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第六条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、五人とする。
(委員の選任)
第七条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名による。
3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前六十日以内に行うことができる。
4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第八条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第九条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第十条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第十一条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)
第十二条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
第二章 会議及び規律
(招集)
第十三条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第十四条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十六条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第十五条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第十六条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第十七条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第十八条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第十九条 委員会は、審査又は調査のため、村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第三章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第二十一条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第二十三条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第二十五条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第四章 参考人
(参考人)
第二十六条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第五章 記録
(記録)
第二十七条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第六章 補則
(会議規則との関係)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 昭和村議会委員会条例(昭和四十六年条例第二十号)は、廃止する。
附則(平成三年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三〇号)
この条例は、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙後から施行する。
附則(平成一九年条例第一六号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 旧条例の総務、厚生、文教委員会の委員は新条例の総務厚生文教常任委員会の委員に、旧条例の産業・建設委員会の委員は新条例の産業建設常任委員会の委員になるものとする。
附則(平成二五年条例第二〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の昭和村議会委員会条例第十九条の規定は適用せず、改正前の昭和村議会委員会条例第十九条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二九年条例第一八号)
この条例は、平成三十年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。