○昭和村聴聞規則
平成六年十月一日
規則第七号
(趣旨等)
第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び昭和村行政手続条例(平成九年昭和村条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき聴聞を行うに当たり、法第三章第二節及び条例第三章第二節に規定する聴聞の手続を具体的に運用する上での必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 村長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 村長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、村長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 村長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段及び条例第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項及び条例第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第五条 主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号及び条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、村長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第六条 法第二十条第三項及び条例第二十条第三項の規定による許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)又は条例第二十二条第二項(条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第七条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第八条 村長は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第九条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第十条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに職員
五 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等及び当該当事者にあつては、出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
六 当事者等及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七 証拠書類等が提出されたときは、その標目
八 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一 意見
二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
三 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第十一条 法第二十四条第四項及び条例第二十四条第四項の規定による閲覧をしようとする当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては村長に提出するものとする。
2 主宰者又は村長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(補則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第六号)抄
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。