○昭和村長の資産等の公開に関する規則
平成七年十二月二十五日
規則第六号
(資産等報告書等)
第一条 政治倫理の確立のための昭和村長の資産等の公開に関する条例(平成七年条例第三十二号。以下「条例」という。)第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第二条第一項第六号の株券は、資本の額が一億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
第二条 条例第二条第一項第六号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。
2 条例第二条第一項第七号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第二条第一項第七号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第二条第一項第七号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第二条第一項第七号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第四条 条例第三条第一号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第六条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が昭和村の休日を定める条例(平成元年昭和村条例第二十二号)第一条第一項各号に定める日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第九条 報告書を訂正しようとする場合には、村長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第十条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日から、することができる。
2 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、村長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各号に定めるもののほか、条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、平成七年十二月三十一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。