○昭和村情報公開条例
平成十二年十二月二十一日
条例第二十八号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、村民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、村の保有する情報の一層の公開を図り、もって村の諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにし、村民の村政への参加の下、公正で透明な村政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
3 この条例において「開示」とは、実施機関が、公文書を閲覧、聴取、視聴又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、村民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(開示請求権)
第五条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
一 村内に住所を有する者
二 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
三 村内に存する事務所又は事務所に勤務する者及び村内に事務所又は事務所を有する法人その他の団体の構成員
四 村内に存する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの
(開示請求の手続)
第六条 公文書の開示を請求しようとするもの(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 開示請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)
二 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 第五条第二号に掲げるもの そのものが村内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 第五条第三号に掲げる者 その者が勤務する事務所若しくは事業所の名称及び所在地又は所属する法人その他の団体の名称及び所在地
ウ 第五条第四号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 第五条第五号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容
三 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
四 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示義務)
第七条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 村の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
五 村の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
エ 村又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
六 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(部分開示)
第八条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第九条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の開示請求に対する決定等)
第十条 実施機関は、第六条の規定による請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して十五日以内に、当該請求に対し当該公文書の開示を行うか否かの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定が開示請求に係る公文書の全部を当該請求書を受理した日に開示する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。
5 公開に係る情報に実施機関及び公開の請求をする者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開の決定をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、公開の請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
6 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開を決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第十一条 実施機関は、前条第一項の規定により公文書を開示することと決定したときは、速やかに、開示請求者に対して当該公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第八条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書の開示に代えて、その写しを開示することができる。
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第十三条 公開の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
(審査請求があつた場合の手続)
第十四条 公開の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、昭和村情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下するとき。
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとするとき(当該情報の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第十五条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 公開の請求者(公開の請求者が審査請求人又は参加人でる場合を除く。)
三 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一 公開の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る公開の決定(審査請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の制度との調整)
第十七条 法令又は他の条例の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
(情報提供の推進)
第十八条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、村民が村政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行政資料の提供等の情報提供活動の充実を図り、情報公開の総合的推進に努めるものとする。
(適用除外)
第十九条 この条例の規定は、村の施設において、村民の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。
2 実施機関は、第五条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書を開示することができる。
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。