○昭和村個人情報保護条例
平成十二年十二月二十一日
条例第二十九号
(目的)
第一条 この条例は、個人情報の収集、管理及び利用についての基本原則を定め個人情報の管理の適正を期するとともに、自己に関する個人情報の開示等を求める権利を保障することにより、個人情報に係る基本的人権の擁護と信頼される村政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
3 この条例において「村民」とは村内に住所を有する者及び住所を有しないが実施機関に個人情報が管理されている者をいう。
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、個人情報の収集、管理及び利用に当たつては、村民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。
(村民の責務)
第四条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、自ら個人情報の保護に努めるものとする。
(収集禁止事項)
第五条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
一 思想、信条及び宗教に関する事項
二 人種及び民族に関する事項
三 犯罪歴に関する事項
一 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。))又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
二 前号に掲げるもののほか、実施機関が昭和村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて定めたとき。
(業務の届出)
第六条 実施機関は、業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。
一 業務の名称
二 業務の目的
三 個人情報の記録の対象者
四 個人情報の記録の内容
五 個人情報の記録の管理責任者(以下「個人情報保護管理責任者」という。)
六 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た業務を廃止し、又は変更するときは村長に届け出なければならない。
3 村長は、前二項の規定による届出に係る事項を村民の閲覧に供するものとする。
(収集の制限)
第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは取扱目的を明確にし、その目的に沿つた必要最小限の収集にとどめるものとする。
2 前項の個人情報の収集は適法かつ公正な手段により行わなければならない。
3 実施機関は個人情報を収集するときは当該個人(以下「本人」という。)から直接これを収集しなければならない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令などに定めがあるとき。
三 出版、報道などにより公にされているとき。
四 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。
五 国又は他の地方公共団体の機関から収集することに相当の理由がある場合であつて、本人の権利利益を侵害しないと認められるとき。
六 本人から収集することにより、個人情報を取り扱う事務の目的達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にすると認められる場合であつて、本人の権利利益を侵害しないと認められるとき。
(利用及び提供に関する制限)
第八条 実施機関は、第六条の規定により届け出た業務に係る個人情報を、当該業務の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は村の機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令などに定めがあるとき。
三 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、村民の福祉の増進又は公益上の必要性があり、かつ、個人の権利利益を侵害しないと認められる場合であつて、審査会の承認を得たとき。
3 実施機関は、個人情報を処理するため、村の電子情報処理組織と他の電子情報処理組織とを通信回線その他の方法により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令などに定めがあるとき。
二 前号に掲げるもののほか、他の電子情報処理組織と結合する場合であつて、公益上の必要性があり、個人の権利利益を侵害しないと認められ、かつ、審査会の承認を得たとき。
(外部委託に関する制限)
第九条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託するときは、個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(維持管理に関する制限)
第十条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
一 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
二 個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、個人情報の記録の管理が必要でなくなつたときは、これを速やかに廃棄する等適切な措置を講じなければならない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第十一条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置くものとする。
(開示の請求)
第十二条 村民は、実施機関が保有する自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧若しくは視聴又は写し(フィルム及び磁気ディスクその他これに類するものの写しを除く。)の交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
一 法令等に定めがあるとき。
二 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもので、本人に開示しないことが正当であると認められるとき。
三 調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示することにより、実施機関の公正又は適正な事務事業の執行を著しく妨げると認められるとき。
3 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に前項の規定により開示しないことができる情報が含まれている場合に置いて、その部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該自己情報を開示しなければならない。
4 実施機関は、第二項の規定により開示しないことができる情報であっても、期間の経過により、開示しない理由がなくなったときは、当該自己情報を開示するものとする。
(訂正の請求)
第十三条 村民は、実施機関が保有する自己情報について、事実に関する部分に誤り又は不正確な内容があるときは、実施機関に対し当該自己情報の訂正を請求することができる。
(利用等の中止の請求)
第十五条 村民は、第八条の規定に基づくことなく自己情報の目的外利用又は外部提供がなされているときは、実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止(以下「利用などの中止」という。)を請求することができる。
一 氏名及び住所
二 自己情報を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(口頭による開示請求)
第十七条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、前条の規定にかかわらず、口頭により開示の請求を行うことができる。
2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示しなければならない。
(請求に対する決定等)
第十八条 実施機関は、第十六条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して、開示の請求にあっては十五日以内に、訂正、削除又は利用等の中止の請求にあっては三十日以内に当該請求に対する可否を決定し、その旨を書面により速やかに、請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により当該自己情報の全部又は一部について開示、訂正、削除又は利用等の中止をしないことと決定したときは、請求者にその理由を併せて通知しなければならない。
4 開示の請求に係る自己情報に実施機関及び開示の請求をする者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示の決定をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示の請求に係る自己情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
5 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前条第一項の規定により訂正、削除又は利用等の中止をすることと決定したときは、速やかに、当該自己情報の記録の訂正、削除又は利用等の中止をしなければならない。
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第二十条 開示の決定、訂正の決定、削除の決定若しくは利用等の中止の決定又は開示の請求、訂正の請求、削除の請求若しくは利用等の中止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第二十一条 開示の決定、訂正の決定、削除の決定若しくは利用等の中止の決定又は開示の請求、訂正の請求、削除の請求若しくは利用等の中止の請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下するとき。
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとするとき(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る訂正の請求の全部を認容して訂正することとするとき。
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る削除の請求の全部を認容して削除することとするとき。
五 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る利用等の中止の請求の全部を認容して利用等を中止することとするとき。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第二十二条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 開示等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示の決定(審査請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
(他の制度との調整)
第二十四条 法令等に自己情報の開示、訂正、削除又は利用等の中止の請求その他これらに類する請求に係る手続きが定められている場合については、この条例は適用しない。
2 村の施設において、村民の利用に供することを目的として管理している個人情報については、この条例は適用しない。
(委任)
第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。