○村長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則
平成十二年十二月二十八日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、村長が取り扱う個人情報の保護等について、昭和村個人情報保護条例(平成十二年昭和村条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第六条第一項第六号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務の開始年月日
二 個人情報の収集の方法及び時期
三 その他村長が必要と認める事項
3 条例第六条第二項に規定する届け出た業務の廃止又は変更は、届出書により行うものとする。この場合において、変更のときは新たな個人情報登録票を添付するものとする。
(目的外利用)
第三条 実施機関は、条例第八条第二項の規定により個人情報を目的外利用したときは、目的外利用記録票(第三号様式)を作成しなければならない。
(外部提供)
第四条 実施機関は、条例第八条第二項の規定により個人情報を外部提供したときは、外部提供記録票(第四号様式)を作成しなければならない。
(外部委託に係る措置)
第五条 条例第九条に規定する外部委託に係る措置として、業務委託契約書等に必要に応じて、個人情報の保護に係る次に掲げる事項を記載することとする。ただし、委託事業の内容又は性質上記載することが困難な事項については、この限りでない。
一 秘密保持に関する事項
二 目的外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項
三 事故発生時の報告義務に関する事項
四 再委託の禁止又は制限に関する事項
五 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
六 情報の管理方法の指定に関する事項
七 村職員の立入り調査に関する事項
八 契約違反の場合の措置に関する事項
九 その他個人情報の保護に関する事項
2 実施機関は、条例第九条の規定により個人情報に係る業務の処理を外部に委託したときは、外部委託記録票(第五号様式)を作成しなければならない。
(目的外利用記録票などの閲覧)
第六条 目的外利用記録票、外部提供記録票及び外部委託記録票は、村民の閲覧に供するものとする。
(個人情報保護管理責任者)
第七条 条例第十一条に規定する個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、個人情報を収集、管理及び利用している課(課に相当する組織を含む。)の長をもつて充てる。
2 管理責任者は、個人情報の保護の重要性を認識し、条例第十条に規定する適正な管理及び安全保護を図るための必要な措置を講ずるとともに、個人情報を取り扱う所属職員の指揮及び監督に努めなければならない。
(開示等の請求等)
第八条 条例第十六条に規定する請求は、自己情報開示等請求書(第六号様式)により本人が行うものとする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、代理権を有することを証する書類を添付して代理人が行うことができる。
2 前項に規定する請求書を提出する場合は、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他本人又は代理人であることを証する書類を提示しなければならない。
3 条例第十六条第三号に規定する実施機関が定める事項は、開示、訂正、削除、目的外利用の中止又は外部提供の中止の請求の区分とする。
(可否決定通知書等)
第九条 条例第十八条第一項及び第二項に規定する通知は、可否決定通知書(第七号様式)により行うものとする。
2 条例第十八条第三項に規定する通知は決定期間延長通知書(第八号様式)により行うものとする。
一 文書、図面、写真 閲覧又は写しの交付
二 電子情報処理組織に係る磁気ディスクその他これに類するもの 出力されたものの閲覧又は写しの交付
三 フィルム、録音テープその他これに類するもの 視聴
2 条例第十九条第一項に規定する開示は、村長が指定する日時及び場所において、本人又は代理人であることを確認して、関係職員立ち会いの下に行うものとする。
3 前項の場合において、情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該自己情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
4 村長は、前二項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧及び視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。