○昭和村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和五十二年六月二十五日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和五十二年昭和村条例第十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第二条 条例第四条の規定による照会の文書は、原則として郵送(親展)で送付するものとする。
2 前項による照会文書の送付を受けたときは、登録申請者は、自ら出頭して回答書を村長に提出しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他止むを得ない理由により自ら出頭して回答書を提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により提出することができる。
3 前項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の翌日から十日以内とする。
4 条例第四条第三項第三号に規定する「村長が特に認めたとき」とは、申請者と面識ある村の職員が本人であることを確認したときとする。
(印鑑登録原票の再製)
第三条 村長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、再製することができる。
(印鑑登録証受領印の徴収)
第四条 村長は、条例第七条第一項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印又は拇印を徴するものとする。
(抹消した登録原票)
第五条 村長は、条例第十五条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。
(文書の保存期間)
第六条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
一 抹消した印鑑登録原票 五年
二 その他印鑑に関する書類 二年
(申請書等の様式)
第七条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書、印鑑登録証及び印鑑登録抹消通知書等の様式は、次のとおりとする。
一 印鑑登録申請書 様式第一号
二 照会文書及び回答書 様式第二号
三 印鑑登録原票 様式第三号
四 印鑑登録証 様式第四号
五 印鑑登録証再交付申請書 様式第五号
六 印鑑登録証亡失届 様式第六号
七 印鑑登録証明書交付申請書 様式第七号
八 印鑑登録証明書 様式第八号
九 印鑑登録廃止申請書 様式第九号
十 印鑑登録事項変更届 様式第十号
十一 印鑑証明書 様式第十一号
十二 印鑑登録抹消通知書 様式第十二号
附則
1 この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一五号)
この規則は、平成四年十月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。