○昭和村防災会議条例
昭和三十七年十月一日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、昭和村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 昭和村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。
二 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
四 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく法令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 福島県警察の警察官のうちから村長が任命する者
二 村長がその部内の職員のうちから指名する者
三 教育長
四 消防団長
五 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防職員のうちから村長が任命する者
六 識見を有する者のうちから村長が任命する者
(専門委員)
第四条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、福島県の職員、村の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第五条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。